○恩納村文化情報センターの設置及び管理に関する条例

平成26年9月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、恩納村文化情報センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の文化情報資源を活かし、村民の多様な文化活動を支援するとともに、本村の魅力を発信することにより、人及び文化の交流促進を図り、地域の活性化を目的としてセンターを設置する。

2 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 図書館(図書館法(平成25年法律第118号)に基づく図書館)

(2) 観光情報案内フロア

(3) コミュニティルーム

(4) 展望室

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

恩納村文化情報センター

恩納村字仲泊1656番地8

(管理及び運営)

第4条 センターの管理及び運営は、次のとおりとする。

名称

管理運営主管

図書館

恩納村教育委員会

観光情報案内フロア

恩納村商工観光課

コミュニティルーム

恩納村教育委員会

展望室

恩納村教育委員会

(職員)

第5条 センターに館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(運営協議会の設置)

第6条 センターの円滑な運営を図るため、恩納村文化情報センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館法第14条に規定する図書館協議会を兼ねるものとする。

(協議会の委員及び任期)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 観光振興に精通する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は、7人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任の残任期間とする。

3 委員が本条第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合又は特別の事情が発生した場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営並びに協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

恩納村文化情報センターの設置及び管理に関する条例

平成26年9月22日 条例第16号

(平成26年10月1日施行)