○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員(以下「特別職」という。)で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、社会教育指導員については、前項の規定は適用せず、職務のため旅行する場合は、恩納村職員旅費支給条例(1969年恩納村条例第3号)を準用する。

(支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている特別職の報酬の支給日は、翌月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 月額により報酬の額を定められている特別職の報酬の支給の開始及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は、毎月21日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。

3 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給方法については、恩納村職員旅費支給条例を準用する。ただし、同条例第2条第5項は適用せず、宿泊の有無に関係なく別表第2により支給するものとする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の際特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「本条例」という。)の適用を受ける職員については、その任期間はこの条例による改正後の本条例第4条の規定は適用せず、なお従前の例によるものとする。ただし、当該職員の同意を得た場合は、改正後の本条例第4条の規定を適用するものとする。

3 第2条に規定する報酬中教育委員会の委員長、副委員長及び委員に対する報酬については、昭和48年3月31日までの報酬に限り次表による。ただし、昭和47年5月分の報酬については、従来の区教育委員会で昭和47年5月1日から同月14日までの報酬を受けた者は、月額報酬の2分の1を支給するものとする。

職名

報酬の額

教育委員会委員長

月額 34,200円

〃    副委員長

〃 30,600円

〃    委員

〃 28,800円

(昭和47年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以降に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和51年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和58年6月28日以降に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和63年4月1日以降に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、平成12年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬(円)

監査委員

識見を有する者のうちから選任されたもの

月額 55,000

議会の議員のうちから選任されたもの

月額 50,000

選挙管理委員会

委員長

月額 55,000

委員

月額 50,000

情報公開及び個人情報保護制度運営審議会

会長

日額 5,800

委員

日額 5,500

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

日額 7,800

委員

日額 7,500

恩納村行政不服審査会

会長

日額 5,800

委員

日額 5,500

景観アドバイザー


日額 32,000以内

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

母子保健推進員


年額 30,000

保育所嘱託医


年額 50,000

農業委員会

会長

月額 55,000

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

委員

月額 50,000

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

委員

月額 45,000

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

新規就農サポート員


日額 5,000

鳥獣被害対策実施隊

隊員

時給 1,000

恩納村中小企業・小規模企業振興審議委員会

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

安富祖ダム技術検討委員会

委員長

日額 10,500

委員

日額 10,000

教育委員会

委員

月額 50,000

社会教育指導員


月額 90,000

社会教育委員

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

文化財保護審議委員

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

スポーツ推進委員

委員

日額 5,000

学校運営協議会委員

委員

日額 4,000

給食センター運営委員

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

教育支援委員会

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

医師

日額 10,000

恩納村いじめ問題等調査委員会

委員長

日額 10,500

委員

日額 10,000

恩納村いじめ防止等対策委員会

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

スクールカウンセラー


時給 5,000

教育相談員


月額 65,000

学校医


年額 121,000

薬剤師


年額 90,000

保育所嘱託医


年額 50,000

その他

委員長

日額 5,800

委員

日額 5,500

別表第2(第3条関係)

1 内国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

県内

県外

本島地域

先島地域等

県外

実費

実費1等

実費

実費

1,500

3,000

9,000

10,000

14,000

1,500

備考 先島地域等とは、宮古群島、八重山群島、久米島町、南大東村及び北大東村をいう。

2 外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

実費

実費1等

実費

実費

4,700

15,800

5,600

460,000

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月22日 条例第10号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第10号
昭和47年10月5日 条例第57号
昭和48年4月7日 条例第14号
昭和48年7月11日 条例第26号
昭和49年4月3日 条例第15号
昭和49年11月29日 条例第36号
昭和50年4月4日 条例第25号
昭和50年7月11日 条例第33号
昭和51年4月2日 条例第15号
昭和51年4月24日 条例第24号
昭和52年1月4日 条例第2号
昭和52年4月11日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和54年4月4日 条例第13号
昭和55年12月27日 条例第27号
昭和57年2月13日 条例第5号
昭和57年4月5日 条例第12号
昭和58年6月28日 条例第8号
昭和59年2月7日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成2年2月9日 条例第2号
平成4年4月1日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第11号
平成12年2月9日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年9月18日 条例第18号
平成16年9月9日 条例第16号
平成16年12月16日 条例第19号
平成20年12月15日 条例第21号
平成23年12月12日 条例第18号
平成25年3月13日 条例第2号
平成25年6月24日 条例第19号
平成25年9月27日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第1号
平成26年9月22日 条例第14号
平成27年3月6日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年12月24日 条例第27号
平成28年3月9日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第9号
平成29年12月28日 条例第17号
平成30年3月23日 条例第8号
平成31年3月13日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第8号
令和4年6月15日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第17号