○恩納村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数及び第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、10人とする。

2 農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(恩納村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

第2条 恩納村農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(昭和47年条例第25号)は、廃止する。

(恩納村職員定数条例の一部改正)

第4条 恩納村職員定数条例(昭和47年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

恩納村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月17日 条例第9号

(令和5年10月1日施行)