○恩納村職員定数条例

昭和47年5月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 事務局長 1人 書記 2人

(2) 村長の事務部局の職員 108人(うち1人は、選挙管理委員会書記を併任させる。)

(3) 選挙管理委員会の職員 事務局長 1人(総務課長をもって併任させる。) 書記 2人(うち1人は、総務課の職員をもって併任させる。)

(4) 監査委員事務局の職員 3人(議会事務局の職員をもって併任させる。)

(5) 農業委員会の職員 3人

(6) 企業職員 5人

(7) 教育委員会の所管に属する職員 32人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職された職員

(2) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(6) 併任の職員

2 前項の職員が復職又は帰還した場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和47年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村職員定数条例

昭和47年5月22日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第8号
昭和47年7月12日 条例第53号
昭和48年1月9日 条例第5号
昭和48年4月7日 条例第12号
昭和50年4月4日 条例第11号
昭和51年4月2日 条例第18号
昭和52年4月6日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和53年7月15日 条例第19号
昭和54年4月4日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和57年4月5日 条例第9号
昭和58年4月7日 条例第3号
昭和59年4月2日 条例第4号
昭和59年12月20日 条例第10号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成元年9月29日 条例第18号
平成2年3月29日 条例第5号
平成2年10月1日 条例第9号
平成3年10月3日 条例第19号
平成4年10月3日 条例第18号
平成5年4月30日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第10号
平成9年2月6日 条例第5号
平成10年2月12日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第13号
平成15年3月27日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第6号
平成29年3月17日 条例第9号
令和2年3月23日 条例第8号