○恩納村景観むらづくり条例施行規則

平成26年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び恩納村景観むらづくり条例(平成26年恩納村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観地区区分指定)

第2条 景観地区区分について、恩納村環境保全条例(平成3年恩納村条例第1号。以下「環境保全条例」という。)の恩納村土地利用基本計画の用域区分に基づき地区区分を指定する。

(1) 集落景観保全地区

環境保全条例の土地利用用域の公共施設用域のうち庁舎、学校用地、公民館等都市的な土地利用がなされている区域及び集落用域

(2) 準集落景観保全地区

環境保全条例の土地利用用域の準集落用域

(3) 農漁業景観形成地区

環境保全条例の土地利用用域の農業用域及び漁業用域

(4) 中層景観形成地区

環境保全条例の土地利用用域の中層住居用域

(5) 自然景観保全地区

環境保全条例の土地利用用域の公共施設用域のうち河川、水面、水路等自然的な土地利用がなされている区域及び地域環境保全用域、保安制限林用域、

(6) リゾート景観創造地区

環境保全条例の土地利用用域のリゾート用域

(7) 基地景観形成地区

環境保全条例の土地利用用域の特定用域

(8) イノー(礁池)景観保全地区

国土地理院が発行する国土基本地図において沿岸域で隠顕岩として記載されている範囲

(建築物及び工作物の高さの算定)

第3条 建築物及び土地に定着する工作物の高さは、敷地地盤面から屋上に設置されている工作物を含め、建築物の中で最も高い位置までを算定する。

2 前項の敷地地盤面に高低差がある場合は、建築物が周辺の地盤面と接する最も低い位置を敷地地盤面とする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、恩納村景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により別表第1に定める必要な図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、恩納村景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)により別表第1に定める必要な図書を添付して行うものとする。

(届出及び勧告等の適用除外)

第5条 条例第11条で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 別表第2に掲げる行為以外のもの

(2) 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと村長が認めるもの

(相談・事前協議)

第6条 条例第13条の規定による相談・事前協議をしようとする者は、景観地区別、景観形成基準別による景観形成基準チェックシート(様式第3号)を提出するものとする。

(適合通知)

第7条 村長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が法第8条第1項に基づく恩納村景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、恩納村景観計画区域内における行為の制限の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(行為の着手の制限に係る期間の短縮の通知)

第8条 村長は、法第18条第2項の規定により期間を短縮したときは、恩納村景観計画区域内行為着手期間短縮通知書(様式第5号)により、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。

(恩納村景観むらづくり審議会への意見聴取)

第9条 村長は、条例第14条及び第15条の規定による助言・指導・勧告又は命令を行うおうとするときは、恩納村景観むらづくり審議会の意見を聴くものとする。

(届出をした者に対する勧告)

第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、恩納村景観計画区域内行為設計変更等勧告書(様式第6号)によるものとする。

(変更命令等)

第11条 法第17条第1項の規定による命令は、恩納村景観計画区域内行為設計変更命令書(様式第7号)によるものとする。

2 法第17条第4項の規定する通知は、恩納村景観計画区域内行為設計変更等命令期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、恩納村景観計画区域内行為原状回復命令書(様式第9号)によるものとする。

4 法第17条第7項に規定する報告は、恩納村景観計画区域内行為状況等報告書(様式第10号)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)

第12条 法第16条第5項に規定する通知は、恩納村景観計画区域内行為通知書(様式第11号)により別表第1に定める必要な図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第6項に規定する協議を求めるときは、恩納村景観計画区域内行為協議書(様式第12号)によるものとする。

(準景観地区の指定等)

第13条 条例第17条の規定により、準景観地区を指定しようとするときは、次に掲げる事項について公告し、当該地区の指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 準景観地区の名称

(2) 準景観地区の位置及び区域

(3) 準景観地区の面積

2 前項の規定による公告があったときは、当該地区の村民及び利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された準景観地区の指定の案について、村長に意見書を提出することができる。

3 第1項に規定する準景観地区の指定の案には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 準景観地区の名称及び区域

(2) 当該区域における景観形成基準

(3) その他良好な景観形成のために必要な事項

4 村長は、準景観地区を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 景観形成地域の名称及び区域

(2) 指定した年月日

(3) 景観形成基準

5 前3項の規定は、準景観地区を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(景観重要建造物の標識)

第14条 村長は、法第19条に規定する景観重要建造物の指定をしたときは、法第21条第2項の規定により設置する標識に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

2 村長は、法第21条第2項の標識を、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

3 村長は、条例第18条第3項に規定する景観重要建造物の指定を解除したときは、前項に規定する標識を速やかに撤去するものとする。

(景観重要樹木の標識)

第15条 村長は、法第28条に規定する景観重要樹木の指定をしたときは、法第30条第2項の規定により設置する標識に、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

2 村長は、法第30条第2項の標識を、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

3 村長は、条例第18条第3項に規定する景観重要樹木の指定を解除したときは、前項に規定する標識を速やかに撤去するものとする。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年10月1日から適用する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第12条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第1号関係)

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第2号関係)

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置


配置図

(縮尺1/200程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の境界線 ⑤敷地内における届出に係る建築物等の位置 ⑥届出に係る建築物等と他の建築物等との別 ⑦建築物等の各部分の高さ ⑧擁壁 ⑨敷地の接する道路の位置及び幅員 ⑩敷地及び道路の高低差 ⑪植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ⑫垣、柵、塀、張り芝等の位置 ⑬外構施設の位置及び材料 ⑭ごみ置場 ⑮現況写真の撮影位置及び撮影方向

緑地の割合などを表示すること。

各階平面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④開口部の位置

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

2面以上の立面図(縮尺1/100程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示)

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。

2面以上の断面図(縮尺1/100程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ


カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況が分かるもの


その他

参考となるべき事項を記載


3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(法第16条第1項第3号関係)

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置


現況図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向 ⑦現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ④行為後の土地利用計画及び緑化計画

緑地の割合などを表示すること。

縦横断図

(縮尺1/1,000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況が分かるもの


その他

参考となるべき事項を記載


4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置


現況図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向 ⑦現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ④行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模 ⑤行為後の措置及び緑化計画


縦横断図

(縮尺1/1,000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況が分かるもの


その他

参考となるべき事項を記載


5 屋外における物件の集積又は貯蔵

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置

物件の種類を表示すること。

配置図

(縮尺1/500程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の形状及び寸法 ⑤物件の集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 ⑥行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模 ⑦隣接する道路の位置及び幅員 ⑧現況写真の撮影位置及び撮影方向


カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況が分かるもの


その他

参考となるべき事項を記載


別表第2(第5条関係)

届出対象行為

対象となる行為

対象となる規模

1)建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

【特定届出対象行為

○建築面積10m2を超える建築に関する行為

○上記に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が一面を超えるもの

2)工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

【特定届出対象行為

○高さが3.0mを超える擁壁、垣(生垣を除く。)、柵、塀その他これらに類するもの

○高さが20mを超える電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

○太陽光パネルで築造面積が10m2を超えるもの

○上記以外の工作物で高さが10mを超えるもの

○海面の区域で船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設で延長が50mを超えるもの又は高さが2.0mを超えるもの

○上記に係る工作物の外観の変更の範囲が1/2を超えるもの

3)開発行為

○土地の面積が500m2を超えるもの若しくは高さ3.0mを超えるのり面が生じるもの

4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更

○土地の面積が500m2を超えるもの若しくは高さ3.0mを超えるのり面が生じるもの

5)木竹の伐採

○土地の面積が500m2を超えるもの。ただし、枯損した木竹の伐採、木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採等を除く。

6)屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

○堆積の高さが3.0m以上若しくは土地の面積が500m2以上で、堆積の期間が90日以上のもの

※:特定届出対象行為⇒景観法第17条第1項の規定により景観行政団体の条例で定める行為。特定届出対象行為について、景観計画に定められた形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者については、必要な限度において、設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができます。(変更命令)

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恩納村景観むらづくり条例施行規則

平成26年3月18日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年3月18日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年3月13日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第5号