○恩納村環境保全条例

平成3年2月1日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 土地の利用制限

第1節 用域の設定(第6条―第8条)

第2節 用域の利用規制(第9条)

第3節 開発行為の承認(第10条―第13条)

第3章 諮問機関(第14条)

第4章 罰則(第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、恩納村の美しい自然環境の保持と良好な集落環境の形成、村土の有効利用、開発行為の許可基準その他開発の適正化を図るため、土地利用の区分、利用の方針を定めて、村土の無秩序な開発を防止し、村民の福祉に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 「特定工作物」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物をいう。

(4) 「用域」とは、当該条例における土地利用区分をいう。

(5) 「土地改変」とは、土地の形状変更、木竹の伐採をいう。

(村の責務)

第3条 村長は、土地基本法(平成元年法律第84号)第7条、第12条及びこの条例の目的を達成するため、恩納村土地利用基本計画を策定し、実施しなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、自ら進んで良好な集落環境の形成を行い、村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業主の責務)

第5条 事業主は、その事業活動を行うに当たっては、恩納村土地利用基本計画に基づき地域環境の保持、形成及び良好な景観を維持するために必要な措置を講ずるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 土地の利用制限

第1節 用域の設定

(土地利用用域)

第6条 恩納村の自然環境の保持と良好な景観を維持し、良好な集落環境の形成を行い、村土の有効利用を図るため、リゾートを主とする開発を“抑制するところ”“開発するところ”と“村民生活の基盤となるところ”を明らかにするために、村全域を次のように区分する。

(1) 農業用域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)における農用地で農業のために使用する区域とする。

(2) 保安制限林用域 自然環境の保全を行うため、他の利用及び開発を行えない区域とする。

(3) 特定用域 米軍及び自衛隊が使用している区域及び返還跡地の区域とする。

(4) 漁業用域 水産業に限定して使用する区域とする。

(5) 公共施設用域 道路、河川、水路、水面、官公署用地等で公共施設に限定して使用する区域とする。

(6) 集落用域 住宅地、事業所用地、商業用地及び集落周辺平坦地で村民の生活基盤の区域とする。

(7) 準集落用域 住宅地、事業所用地、商業用地等を基盤とし主要道路に接する区域とする。

(8) 中層住居用域 中層住居地、事業所用地、商業用地、宿泊施設、レクリエーション施設等のリゾート施設として利用する区域とする。

(9) リゾート用域 宿泊施設、教養文化施設、レクリエーション施設等のリゾート施設として利用する区域とする。

(10) 地域環境保全用域 前各号の用域以外の集落周辺林地、斜面林地、山地、森林、御嶽、遺跡、史跡、墓地等、当該地域は、環境保全を優先的に図るべき区域とする。

(土地利用用域の指定)

第7条 村長は、必要に応じて、恩納村土地利用基本計画審議会(以下「土地利用基本計画審議会」という。)に諮って土地利用用域の指定を行うことができる。

2 村長は、前項の規定により土地利用用域の指定に関し、土地利用基本計画審議会の意見を聴する場合は、住民から提出された意見書を、同審議会に提出するものとする。

3 村長は、第1項の規定により土地利用用域の指定をしたときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

(土地利用用域の見直し及び変更)

第8条 土地利用用域の見直し及び変更については、5年ごとに行うことを原則とする。ただし、軽微な変更については、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)別表に定める恩納村土地開発審議会(以下「土地開発審議会」という。)に諮って行うことができる。

2 特定用域が返還された場合には、土地開発審議会に諮って他の用途に組み込むものとする。

第2節 用域の利用規制

(土地利用規制)

第9条 恩納村において、開発及び建築を行おうとする者は、規則で定める「土地利用規制のための基準」に添って村長の承認を得なければならない。

2 恩納村地域開発指導要綱(昭和50年恩納村訓令第1号)に該当しない開発行為、開発行為を伴わない建築行為についても村長の承認を得なければならない。

3 農振法、農地法(昭和27年法律第229号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、森林法(昭和26年法律第249号)及び沖縄県県土保全条例(昭和48年沖縄県条例第53号。以下「県土保全条例」という。)等の個別規制法に該当する行為については、個別法の定めるところによる。

4 開発及び建築行為が県土保全条例に該当する場合でも、村長は、土地利用計画等との整合性を検討し、意見を付して、県知事に進達するものとする。

5 開発又は建築行為が「土地利用規制のための基準」に適合するものであっても、自然及び集落環境との調和に特に配慮することを義務づけることができる。

6 その他土地利用規制のための基準は、規則で定める。

第3節 開発行為の承認

(事前審査)

第10条 本村において、開発及び建築行為をしようとする者は、事前に規則で定める書式により計画書を提出し、審査を受けなければならない。

(承認)

第11条 村長は、第9条の承認又は不承認の処分をしようとするときは、必要に応じ土地開発審議会に諮問することができる。

2 村長は、安全で良好な地域環境の確保のため必要な条件を付することができる。

(開発協定)

第12条 村長の承認を得た事業主は、村長と協議し、開発協定を締結しなければならない。

(立入調査、助言、勧告等)

第13条 村長は、この条例の目的達成に必要な限度において、現場に立入調査をし、又は事業主等に対し資料の提出を求め、助言若しくは勧告をすることができる。

第3章 諮問機関

(土地開発審議会)

第14条 土地開発審議会は、恩納村における良好な地域環境の形成を図るため、村長から諮問された事案について現地調査及び書類審査をし、審議結果を村長に答申する。

2 土地開発審議会は、開発案件に関し必要がある場合は、関係者から意見を聴くことができる。

第4章 罰則

(公表)

第15条 村長は、第13条の勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その趣旨及び勧告の内容を公表することができる。

第5章 雑則

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年10月1日から適用する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村環境保全条例

平成3年2月1日 条例第1号

(令和2年12月14日施行)