○恩納村景観むらづくり条例
平成26年3月17日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観むらづくり計画及びこれに基づく措置(第7条―第9条)
第3章 法に基づく行為の届出等(第10条―第20条)
第4章 その他(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本村の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 景観むらづくりは、サンゴ礁の海の青さや山々が織りなす美しい緑等、優れた自然景観を資源に国内有数の観光リゾート地として発展してきた本村が、山田グスク等の歴史・文化・なりわい・観光リゾートの風景と一体となった良好な集落景観を村民共有のかけがえのない財産として風景の保全・回復・創造していくために、村、村民及び事業者等がそれぞれの担う役割を認識し、協働で進めなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、景観むらづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 村は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、村民等の意見を反映されるよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、自らが景観形成の役割を担うものであることを認識し、それぞれの立場から積極的に景観形成に努めなければならない。
2 村民は、村が行う景観形成についての施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らの行為が周辺景観に影響を与えるものであることを認識し、積極的に景観形成に努めなければならない。
2 事業者は、村が行う景観形成についての施策に協力しなければならない。
第2章 景観むらづくり計画及びこれに基づく措置
(計画の策定)
第7条 村長は、法第8条第1項の規定する良好な景観の形成に関する恩納村景観むらづくり計画(以下「景観むらづくり計画」という。)を定めるものとする。
2 景観むらづくり計画による地区区分については、恩納村環境保全条例(平成3年恩納村条例第1号)の恩納村土地利用基本計画によって定められている用域区分に基づき指定を行う。
(景観むらづくり計画への適合)
第9条 建築行為等をしようとする者は、景観むらづくり計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 法に基づく行為の届出等
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為)
第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までの届出を要する行為で、規則で定めるもの
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は同項第2号の届出を要する行為とする。
(相談・事前協議)
第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出が必要な行為を行おうとする者は、当該届出の前に村長に対して相談・事前協議を行わなければならない。
(助言及び指導)
第14条 村長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が景観むらづくり計画に適合しないと認めるときは、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告、命令及び公表)
第15条 村長は、前条に規定する助言又は指導に従わない届出をした者に対し、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、勧告又は命令をすることができる。
2 村長は、助言、指導、勧告又は命令を行おうとするときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 第1項の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
(重点地区の指定)
第16条 村長は、良好な景観の形成を重点的に推進する必要があると認める地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定するものとする。
2 重点地区の名称及び区域は、別表のとおりとする。
3 村長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の村民及び審議会の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定は、重点地区の指定を変更し、又は解除する場合において準用する。
(準景観地区の指定)
第17条 村長は、景観むらづくり計画において特に重要な地区については、準景観地区として指定することができる。
2 村長は、法第74条の規定により準景観地区の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物等の指定及び解除)
第18条 村長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物及び法第28条第1項の規定による景観重要樹木となるものを指定することができる。
2 村長は、景観重要建造物及び景観重要樹木を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(審議会の設置)
第19条 村長は、良好な景観形成に必要と認めるときは、恩納村景観むらづくり審議会を置くことができる。
(景観アドバイザーの認定)
第20条 村長は、景観むらづくりに関する調整事項について、技術的指導、助言等を行う者として、景観アドバイザーを置くことができる。
第4章 その他
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
名称 | 区域 |
山田城跡周辺地区 | 第7条の規定により策定した景観計画において重点地区として定めた区域 |