○恩納村印鑑条例施行規則

平成14年12月24日

規則第15号

恩納村印鑑条例施行規則(昭和50年恩納村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村印鑑条例(平成14年恩納村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民基本台帳との照合確認)

第2条 村長は、条例第4条に規定する登録の申請があった場合は、当該申請書と住民基本台帳と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書(委任状)(様式第5号)とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第5条第4項に規定する「規則で定める期間」とは、照会書を送付した日から起算して1箇月以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 村長は、印鑑登録原票が著しく汚損し、又は毀損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、当該印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録原票の複写)

第6条 村長は、印鑑登録原票を複写するに当たっては、印鑑登録原票に登録された印影の写しが特に鮮明になるようにしなければならない。

(停電等における印鑑登録証明書の作成)

第7条 村長は、条例第14条第3項に規定する印鑑登録証明書を電子計算機又は複写機により作成する場合は、登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票(様式第6号)により当該印鑑を押印して作成するものとする。

2 村長は、前項の規定による印鑑登録証明書を作成する場合は、印鑑登録原票に登録されている印鑑と提出された印鑑の印影とを十分確認しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 村長は、印鑑登録原票を住所順及び世帯ごとに整理し、保管しなければならない。

2 条例第13条の規定により、抹消された印鑑登録原票は、抹消年月日及び理由を記載して、抹消年月日順に保管するものとする。

3 条例第6条第3項に規定する印鑑登録原票は、最も安全かつ確実な方法により保管するものとする。

(恩納村民ナビーカードの登録証としての使用)

第9条 恩納村民ナビーカードの交付等に関する規則(平成14年恩納村規則第16号)に基づき、ナビーカードの交付を受けているときは、当該ナビーカードを印鑑登録証として使用することができる。

(印鑑登録証の保管)

第10条 印鑑登録者は、条例第14条第1項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を譲渡し、又は貸与してはならない。

(暗証番号の管理)

第11条 条例第17条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者は、その登録をした暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(申請書等の様式)

第12条 条例及びこの規則に基づく申請書、届出、印鑑登録証等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録証・ナビーカード 様式第1号

(2) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード交付申請書 様式第2号

(3) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード再交付申請書 様式第2号

(4) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード廃止申請書 様式第2号

(5) 印鑑及び印鑑登録証・ナビーカード亡失届 様式第2号

(6) 印鑑登録証・ナビーカード受領書 様式第2号

(7) 照会書及び回答書(印鑑登録及びナビーカード交付申請) 様式第3号

(8) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード抹消通知書 様式第4号

(9) 代理権授与通知書(委任状) 様式第5号

(10) 印鑑登録原票 様式第6号

(11) 印鑑登録証明書 様式第7号

(12) 印鑑登録原票(除票) 様式第8号

(文書の保存期間)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次に掲げるとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票5年

(2) 前号に掲げる以外のもの2年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず改正前の規則は、条例施行の際、現に恩納村印鑑条例(昭和50年恩納村条例第39号。以下「旧条例」という。)の規定により登録している印鑑については、なお効力を有する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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恩納村印鑑条例施行規則

平成14年12月24日 規則第15号

(平成24年7月9日施行)