○恩納村民ナビーカードの交付等に関する規則

平成14年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村民ナビーカード(以下「カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カード 請求者を識別するために、必要な情報を入力できる磁気カード(様式第1号)のことをいう。

(2) 暗証番号 カードの不正使用を防止するため、暗証としてコンピューターに登録された番号のことをいう。

(3) 住民票等自動交付機 カードと暗証番号で請求者を識別し、請求者自身の操作で必要な証明書の交付から手数料の徴収、領収書の発行に至るまでの一連の交付手続を全て自動で行う端末機のことをいう。

(交付資格)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本村に登録されている者は、1人1枚に限りカードの交付を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、カードの交付を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、書面にて自ら村長に申請しなければならない。

2 交付申請者が前項の申請をしようとするときは、自らの意思により暗証番号を選択し、交付申請とともに村長に届け出なければならない。

(交付申請の確認)

第5条 村長は、前条第1項の申請があるときは、当該交付申請者が本人であることを確認し、それが代理人による申請の場合は、本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、当該交付申請者に対して照会書を送付し、その回答書を持参させることにより行うものとする。ただし、交付申請者が病気その他やむを得ない事由により自ら当該回答書を持参することができないときは、代理権授与通知書(委任状)を添えて代理人により持参させることができる。この場合において、第3条第2項に規定する者は、代理人になることができない。

3 交付申請者が自ら前条の申請をした場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかに該当するものを提示し、又は提出することにより第1項の確認をしたときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼り付けされたもの

(2) 恩納村印鑑条例(平成14年恩納村条例第30号)の規定に基づき、既に本村で印鑑登録を受けている者により当該交付申請者が本人であることを保証した書面

4 村長は、第2項に規定する照会書に対し、恩納村印鑑条例施行規則(平成14年恩納村規則第15号)第4条に規定する期間内に回答書の持参がないとき、又は本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(カードの交付)

第6条 村長は、前条第2項又は第3項の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、カードを作成して登録するとともに当該交付申請者に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定によりカードの交付を受ける場合において、交付を受ける者が既に恩納村印鑑条例に基づき磁気を付した印鑑登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けているときは、当該登録証をカードとして使用することができる。

(暗証番号の登録)

第7条 村長は、第4条第2項の規定により暗証番号の届出があるときは、当該申請者が本人であることを確認した後、当該暗証番号を登録するものとする。

2 暗証番号登録申請者が自ら第5条第3項に規定する文書の提示又は提出があるときは、前項の確認を省略することができる。

(カードの再交付)

第8条 カードの交付を受けている者又その代理人は、カードが著しく汚損し、又は毀損したときは、当該カードを添えて印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード再交付申請書により再交付の申請をすることができる。

2 村長は、前項の申請があるときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接カードを交付しなければならない。

(カードの譲渡等の禁止)

第9条 カードの交付を受けている者は、これを譲渡し、又は貸与してはならない。

2 カードの交付を受けている者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(暗証番号の変更)

第10条 暗証番号を変更しようとする者は、ナビーカード暗証番号変更及び廃止申請書により、自ら村長に対して申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があるときは、当該暗証番号変更申請者が本人であることを確認し、それが代理人による申請の場合は、本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

3 前項の確認は、当該交付申請者に対して照会書を送付し、その回答書を持参させることにより行うものとする。

4 暗証番号変更申請者が自ら第5条第3項に規定する文書の提示又は提出があるときは、前項の確認を省略することができる。

(暗証番号の廃止)

第11条 暗証番号の廃止申請しようとする者又その代理人は、ナビーカード暗証番号変更及び廃止申請書により、村長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請が代理人による場合において、第5条第2項の規定を準用する。

(カードの亡失及び廃止)

第12条 カードの交付を受けている者は、村長に対し、カードの登録廃止を申請することができる。この場合、印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード廃止申請書に当該カードを添えて申請しなければならない。

2 カードの交付を受けている者は、カードの紛失又は盗難その他の事故が発生したときは、直ちに印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード亡失届をしなければならない。

3 カードの交付を受けている者が病気その他やむを得ない事由により自ら前項又は第1項の申請をすることができないときは、代理人により申請することができる。この場合、第5条第2項ただし書の規定を準用する。

(カードの登録抹消)

第13条 村長は、カードの交付を受けている者が次に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該カードの登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の登録廃止申請を受理したとき。

(2) 住民票が削除されたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) その他村長がカードを抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 村長は、前項第3号及び第4号の規定に基づきカードを抹消したときは、当該カードの登録を抹消された者にその旨を通知しなければならない。

(証明書等の交付請求)

第14条 カードの交付を受けた者は、住民票等自動交付機にカードと暗証番号その他必要とされる事項を入力することにより、次に掲げる証明書を交付請求することができる。

(1) 登録者又は登録者と同一世帯内に属する者に係る住民票の写し

(2) 登録者に係る印鑑登録証明書

(3) その他村長が必要と認める証明書

(事実の調査)

第15条 村長は、カードの交付に関し、必要な事項について調査することができる。

2 村長は、前項に規定する調査を行うに当たり、職員により関係人に対して質問させ、又は文書の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止等)

第16条 村長は、カードの交付に関する書類は、閲覧に供してはならない。

2 前項の書類の保存期間は、その受理された日の属する年度の翌年度から2年とする。

(申請書等の様式)

第17条 この規則に基づく申請書、ナビーカード等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録証・ナビーカード 様式第1号

(2) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード交付申請書 様式第2号

(3) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード再交付申請書 様式第2号

(4) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード廃止申請書 様式第2号

(5) 印鑑及び印鑑登録証・ナビーカード亡失届 様式第2号

(6) 印鑑登録証・ナビーカード受領書 様式第2号

(7) 照会書及び回答書(印鑑登録及びナビーカード交付申請) 様式第3号

(8) 印鑑(暗証番号)登録及びナビーカード抹消通知書 様式第4号

(9) 代理権授与通知書(委任状) 様式第5号

(10) ナビーカード暗証番号変更及び廃止申請書 様式第6号

(11) 照会書及び回答書(ナビーカード暗証番号変更及び廃止申請) 様式第7号

(12) 照会書及び回答書(ナビーカード暗証番号廃止申請) 様式第8号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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恩納村民ナビーカードの交付等に関する規則

平成14年12月24日 規則第16号

(平成24年7月9日施行)