○恩納村印鑑条例

平成14年12月24日

条例第30号

恩納村印鑑条例(昭和50年恩納村条例第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録証 この条例に基づき印鑑の登録を受けたことを証するものとして、印鑑登録者に交付するカードをいう。

(2) 印鑑登録者識別カード 印鑑登録証(以下「登録証」という。)のうち、印鑑登録をした者個人を識別することのできる磁気を付したカードをもって作成したものをいう。

(3) 登録者暗証番号 印鑑登録者識別カード(以下「ナビーカード」という。)の不正利用を防止するため、暗証(自らの意思により選択した4桁のアラビア数字)としてコンピューターに登録される番号(以下「暗証番号」という。)をいう。

(4) 印鑑登録証明書自動交付機 電子計算機と電子通信回路で接続され、必要な証明書の交付から手数料の徴収、領収書の発行に至るまでの一連の交付手続をすべて自動で行う端末機をいう。

(登録資格)

第3条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、恩納村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面にて自ら村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。ただし、前条ただし書きに規定する者は、代理人となることができない。

(登録申請の確認)

第5条 村長は、前条の申請があるとき、当該申請者が本人であることを確認し、それが代理人による申請のときは、本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない事由により自ら当該回答書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により持参させることができる。この場合、前条第2項ただし書の規定を準用する。

3 登録申請者が自ら前条の申請をした場合において、次に掲げる事項に該当するものを提示し、又は提出することにより第1項の確認をしたときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼り付けされたもの

(2) 本村において既に印鑑登録を受けている者から登録申請者が本人であることを保証した書面

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第6条 登録できる印鑑の数は、1人1個に限るものとする。

2 村長は、第4条の申請が前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑の登録をしなければならない。

3 前項の登録の際、次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) その他村長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録印鑑の規制)

第7条 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で短期間に変形しやすいもの

(4) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) その他村長が不適当と認めたもの

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録証の交付)

第8条 村長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録者に登録証又はナビーカードを直接交付するものとする。

2 登録証には、登録番号を記載しなければならない。

3 印鑑登録者が登録証又はナビーカードを自ら受領することができないときに、第4条第2項ただし書の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。ただし、登録番号が判読できないときは、次条の規定によるものとする。

2 再交付申請者が登録証又はナビーカードを自ら受領することができないときに、第4条第2項ただし書の規定を準用する。

3 村長は、第1項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、直接当該申請者に対し登録証を再交付しなければならない。

(登録証の亡失届)

第10条 印鑑登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

2 登録証を亡失した者が自ら亡失届をすることができないときに、第4条第2項ただし書の規定を準用する。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失し、又は当該印鑑を廃止する場合は、登録証を添えて直ちに廃止申請をしなければならない。この場合、第4条第2項ただし書の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条第3項第4号から第7号までに掲げる事項について、変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、村長に対しその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 村長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届け出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第13条 村長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 登録証の亡失届があったとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(3) 住民票が削除されたとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げるものではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(6) その他村長が登録を抹消すべき事由があると認めたとき。

2 村長は、前項第5号及び第6号の規定に基づき印鑑登録原票を抹消したときは、当該登録を抹消された者に、その旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証又はナビーカードを添えて書面にて村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及びナビーカードで印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、印影及び第6条第3項第4号から第7号までに掲げる事項について、電子計算機又は複写機により写しを作成し、印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 停電等の理由により、前項の規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則で定める方法により印鑑登録証明書を作成することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 印鑑登録者は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを利用し、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書自動交付機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証明書自動交付機にナビーカード及び暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証及びナビーカードの提示を求めたとき、これに応じないとき。

(2) 登録証及びナビーカードが著しく汚損又は毀損のため登録番号の識別が困難なとき。

(3) 所定の印鑑登録証明書用紙以外のものに押された印鑑の証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に規定する場合のほか、村長が不適当と認めたとき。

(暗証番号の登録)

第17条 第15条の規定により印鑑登録証明書の交付の申請をしようとするときは、あらかじめ本人自ら村長に暗証番号の登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請が代理人によるときの確認は、暗証番号の登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。

3 村長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を登録するものとする。

(暗証番号の変更)

第18条 前条第3項の規定により印鑑登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、自ら村長に暗証番号の変更の申請をしなければならない。

2 前項の申請が代理人によるときの確認は、暗証番号の変更申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により変更申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。

3 村長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。

(暗証番号の廃止)

第19条 印鑑登録者は、暗証番号を廃止しようとするとき、村長に自ら暗証番号の登録の廃止の申請をしなければならない。

2 暗証番号の廃止の申請の確認をするときは、第5条第2項ただし書の規定を準用する。

(ナビーカード及び暗証番号の管理)

第20条 ナビーカードの交付を受けた印鑑登録者は、ナビーカードを自らの印鑑登録証明書の交付を受ける目的以外に使用されないように、ナビーカード及び暗証番号を責任を持って管理しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(事実の調査)

第22条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要な事項について調査をすることができる。

2 村長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員により関係人に質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(恩納村行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、恩納村行政手続条例(平成9年恩納村条例第6号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず改正前の印鑑条例は、この条例施行の際、現に改正前の規定により登録されている印鑑については、なお効力を有する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の印鑑条例の規定に基づき登録証の交付を受けている者は、当該登録証により改正後の印鑑条例の規定による印鑑登録証明書の交付を受けることができるものとする。

4 前項に規定する者は、当該登録証を添えて村長に申請することにより、改正後の印鑑条例に規定する登録証の交付を受けることができるものとする。この場合において、恩納村手数料徴収条例(平成12年恩納村条例第15号)第2条第1項第14号の規定は、適用しないものとする。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び申請の取扱い)

2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の恩納村印鑑条例第3条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の恩納村印鑑条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 村長は、この条例の施行の際、現に外国人登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

恩納村印鑑条例

平成14年12月24日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年12月24日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第18号
平成24年6月18日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第21号
令和2年12月14日 条例第28号
令和5年1月23日 条例第2号