○恩納村国民健康保険条例施行規則
昭和50年1月24日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第13条)
第3章 被保険者(第14条・第15条)
第4章 保険給付(第16条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村国民健康保険条例(昭和48年恩納村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、村長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(3) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
(会長の任務)
第4条 会長は、会議の議長として議事その他会務を総理し、協議会を代表する。
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委嘱後最初の協議会を開く場合においては、村長が協議会を招集する。
2 委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会長が、協議会を招集するときは、村長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康保険課において処理する。
(会議録)
第9条 議長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(書面による議事又は議決)
第10条 会長が必要と認めたときは、期日を指定し書面で委員の意見を聴き、又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。なお、この場合において、指定期日までに到着しない意見又は賛否は、議事又は議決に加えないものとする。
(委員又は会長の辞職)
第11条 協議会の委員が辞職しようとするときは、村長に届け出なければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(協議会への委任)
第13条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者証の検認又は更新)
第14条 被保険者証は、毎年1回3月に検認又は更新をするものとする。
2 村長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。
(修学中の者に関する届出)
第15条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに代わる証明書を添えなければならない。
第4章 保険給付
(療養の給付の差額支給)
第16条 世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による一部負担金の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険給付差額支給申請書(様式第1号)に療養取扱機関の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に規定する様式による国民健康保険診療報酬請求明細書を添えて村長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第17条 法第54条の規定により療養費の支給を申請しようとするときの様式は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の場合において、被保険者の出産に関して健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定による産科医療の補償に関する制度(以下「産科医療補償制度」という。)を利用したことを証する書面を提示して申請したとき、又は出産をした病院、診療所、助産所その他の者を通じて当該産科医療補償制度の利用の確認ができたときは、1万2千円を加算する。
(葬祭費の支給)
第19条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第4号)に、死亡の事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
第20条 前2条の規定する申請書の添付書類については、戸籍又は住民票により確認できるものは、その提出を要しない。
(第三者の行為による被害の届出)
第21条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、第三者の行為による傷病届(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(傷病手当金の支給を始める日)
第23条 恩納村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年恩納村条例第14号)附則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の恩納村職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の恩納村財務規則、第9条の規定による改正前の恩納村契約規則、第10条の規定による改正前の恩納村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第11条の規定による改正前の恩納村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(恩納村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則の廃止)
2 恩納村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則(平成19年恩納村規則第8号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。