○恩納村国民健康保険条例
昭和48年1月9日
条例第7号
目次
第1章 本村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 適用除外(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 国民健康保険税(第8条)
第6章 罰則(第9条―第12条)
附則
第1章 本村が行う国民健康保険の事務
(本村が行う国民健康保険の事務)
第1条 本村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保健医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 適用除外
(被保険者としないもの)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で村長が定める基準に該当するものは被保険者としない。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定による一部負担金を、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として、2万円を支給する。
第5章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第8条 本村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
(過料)
第9条 本村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第10条 本村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第11条 本村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例の規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
7 前項の規定により本村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第25号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和61年4月1日以降の出産から適用し、同日前の出産についてはなお従前の例による。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恩納村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の恩納村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に基づく助産費の支給に適用し、平成4年3月31日までの出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恩納村国民健康保険条例(以下「施行日」という)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の恩納村国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によるとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。