○恩納村立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年恩納村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の時間及び休所日)
第2条 条例第8条に定める保育の時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで
2 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
3 村長は、特別な理由がある場合には、保育時間及び休日を伸縮することができる。
(保育料)
第3条 各月分の保育料(子ども・子育て支援法第27条第5項(子ども・子育て支援法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により村立保育所が施設型給付費(特例施設型給付費が支給される場合にあっては、特例施設型給付費。)の支払いを受ける場合にあっては、特例施設型給付費に相当する額を控除した部分に限る。)を当月末日までに、恩納村会計管理者に納付しなければならない。
(保育料の減免及び納付の猶予)
第4条 村長は、恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年度恩納村規則第9号)別表第2から別表第3に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当し、かつ、村長が認めた場合とする。
(1) 保護者の収入が著しく低額である場合
(2) 保護者が疾病にかかり保育料の納入が困難となった場合
(3) 保護者が災害により著しく損害を受け保育料の納入が困難となった場合
(諸帳簿及び文書等)
第5条 保育所に備えなければならない諸帳簿及び文書等の種類並びに保存期間は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 恩納村保育所設置及び管理条例施行規則(昭和49年恩納村規則第9号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の恩納村立保育所の設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた届出、申請は、改正後の恩納村立保育所の設置及び管理条例施行規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 改正前の恩納村立保育所の設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた届出、申請は、改正後の恩納村立保育所の設置及び管理条例施行規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
保存年限 | 帳簿の種類 | 保存年限 | 帳簿の種類 |
永年 | 1 施設認可関係書類綴 2 沿革誌 3 備品台帳 4 卒園児台帳 5 事故報告書類 | 3年 | 1 年間行事計画書 2 実習生関係書 3 起案文書綴 4 職務会記録簿 5 給食日誌 6 給食会議録 7 職員名簿 |
5年 | 1 児童票 2 保育日誌 3 出席簿 4 非常災害訓練記録簿(消防訓練届書及び職員派遣依頼) 5 児童健康診断関係書類 6 障害児保育記録簿 7 保育所便り 8 職員健康診断書 9 代替職員明細書 10 監査関係書類 11 研修記録簿 | 2年 | 1 年間指導計画書 2 月間献立表 3 栄養定期報告書 4 勤務割振表 5 糞便等検査結果表 6 登所証明書 7 その他軽易な文書 |