○恩納村立保育所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日

条例第11号

恩納村立保育所の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、恩納村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び認可定員)

第2条 保育所の名称、位置及び認可定員は、次の表のとおりとする。

名称

位置

認可定員

恩納村立安富祖保育所

恩納村字安富祖1670番地

65人

恩納村立山田保育所

恩納村字山田99番地

65人

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして村長が定める保育の量とし、第5条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(職員)

第4条 保育所に次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 嘱託医

(5) その他

(入所資格)

第5条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第7条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育の時間及び休所日)

第8条 保育所の時間及び休所日は、規則で定める。

(保育の停止)

第9条 村長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(第5条第3号に掲げる児童に係る前項の保育料の額にあっては、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(時間外保育事業)

第11条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、休所日を除き、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、要綱で定めるところにより、別表に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、要綱で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第3号に掲げる児童に係る第10条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

3 この条例の施行の際現に恩納村立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の恩納村立保育所条例(以下「新条例」という。)第5条に定める資格を有するものは、新条例第6条第1項の承認を受けたものとみなす。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

児童の区分

利用区分

時間外保育料の額

保育標準時間児童

日額

200円

月額

2,000円

保育短時間児童

1時間

100円

2時間

200円

3時間

300円

第5条第3号又は第4号に掲げる児童

1時間当たり200円の範囲内で村長が定める額

備考

1 この表において、「保育標準時間児童」とは第5条第1号又は第2号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいい、「保育短時間児童」とはこれらの号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。

2 保育短時間児童が保育標準時間と保育短時間の時間差で利用する1月当たりの時間外保育料の合計金額は、恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則別表第2及び別表第3において区分される階層区分の保育標準時間と保育短時間の保育料の差額とする。

3 保育短時間児童が3時間を超えて時間外保育事業を利用する場合の時間外保育料の額は、利用時間数が3時間の場合の時間外保育料の額にその超える時間数に対応する保育標準時間児童の時間外保育料の額を加えた額とする。

恩納村立保育所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)