○恩納村立保育所の設置及び管理に関する条例
平成27年3月19日
条例第11号
恩納村立保育所の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、恩納村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び認可定員)
第2条 保育所の名称、位置及び認可定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 認可定員 |
恩納村立安富祖保育所 | 恩納村字安富祖1670番地 | 65人 |
恩納村立山田保育所 | 恩納村字山田99番地 | 65人 |
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
(職員)
第4条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 嘱託医
(5) その他
(入所資格)
第5条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第7条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(保育の時間及び休所日)
第8条 保育所の時間及び休所日は、規則で定める。
(保育の停止)
第9条 村長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、要綱で定めるところにより、別表に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、要綱で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に恩納村立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の恩納村立保育所条例(以下「新条例」という。)第5条に定める資格を有するものは、新条例第6条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
備考
2 保育短時間児童が保育標準時間と保育短時間の時間差で利用する1月当たりの時間外保育料の合計金額は、恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則別表第2及び別表第3において区分される階層区分の保育標準時間と保育短時間の保育料の差額とする。
3 保育短時間児童が3時間を超えて時間外保育事業を利用する場合の時間外保育料の額は、利用時間数が3時間の場合の時間外保育料の額にその超える時間数に対応する保育標準時間児童の時間外保育料の額を加えた額とする。