○恩納村立保育所の設置及び管理に関する条例
平成27年3月19日
条例第11号
恩納村立保育所の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校就学前の児童(以下単に「児童」という。)の保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所として、恩納村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び認可定員)
第2条 保育所の名称、位置及び認可定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 認可定員 |
恩納村立山田保育所 | 恩納村字山田99番地 | 65人 |
(事業)
第3条 保育所においては、保育所に入所する児童について、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を含む。)
(2) 時間外保育事業
(3) 預かり保育
3 保育所においては、第1項各号に掲げる事業のほか、その所在する地域の児童及びその保護者を対象に、当該地域における保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められる事業を行うことができる。
(職員)
第4条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 嘱託医
(5) その他
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他満3歳未満の児童であって、村長が特に保育所において保育する必要があると認めるもの
(入所手続)
第6条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させる場合については、この限りでない。
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承諾の取消し)
第7条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。
(保育を提供する時間及び休所日)
第8条 第3条第1項第1号の保育を提供する時間及び保育所の休所日(以て単に「休所日」という。)は、規則で定める。
(保育の停止)
第9条 村長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、村長の定めるところにより、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、村長の定めるところにより、別表に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、時間外保育事業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
2 その監護する児童について預かり保育の利用を希望する保護者は、村長の定めるところにより、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
3 預かり保育を利用する児童の保護者は、村長の定めるところにより、日額450円の預かり保育料を納付しなければならない。ただし、1月当たりの預かり保育料の額は、5,000円を上限とする。
4 前3項に定めるもののほか。預かり保育の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に恩納村立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の恩納村立保育所条例(以下「新条例」という。)第5条に定める資格を有するものは、新条例第6条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例の施行の日以後の預かり保育の利用のための手続は、この条例の施行前においても、改正後の第13条第2項の規定の例により行うことができる。
別表(第12条関係)
児童の区分 | 利用区分 | 時間外保育料の額 |
保育標準時間児童 | 日額 | 200円 |
月額 | 2,000円 | |
保育短時間児童 | 1時間 | 100円 |
2時間 | 200円 | |
3時間以上 | 300円 | |
第5条第4号に掲げる児童 | 1時間当たり200円の範囲内で村長が定める額 | |
備考
2 保育短時間児童及び第5条第4号に掲げる児童の時間外保育料は、1日の利用時間に応じた額を徴収する。ただし、1月当たりの時間外保育料の額は、2,000円を上限とする。