1. 令和8年度より村税等の口座振替納付済通知書の送付を廃止します

令和8年度より村税等の口座振替納付済通知書の送付を廃止します

村税等の口座振替納付済通知書の送付廃止について

 
 村税等を口座振替にて納付された方には、その都度口座振替を行った事をお知らせする「口座振替納付済通知書」を送付しておりました。
 この度、経費削減及び省資源化の推進のため、令和8年度から送付を廃止することといたしました。
 振替結果につきましては、預貯金通帳等の記載にてご確認ください。皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、軽自動車税については、継続検査 (車検) に必要ですので、従来通り毎年6月初旬ごろ口座振替で納付した方へ「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付いたします。
 
 

口座振替納付済通知書の送付を廃止する税目等

 
  ・村県民税
  ・固定資産税
  ・軽自動車税 ※軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は送付いたします。
  ・国民健康保険税
  ・後期高齢医療保険料
 
 

口座振替納付済通知書の廃止に関するQ&A

 
Q1. 確定申告に利用していたが、今後どうすればよいか?
A1. 確定申告の際、固定資産税を経費として計上する場合は、5月初旬に送付する「固定資産税納税通知書」の明細を御覧いただくか、窓口・郵送にて「公課証明書」等をご請求ください。
国民健康保険税に関しては、窓口にて「納付確認書」をご請求ください。
 
Q2. 口座振替の結果はどのように確認すればよいか?
A2. 振替日以降に、預貯金通帳を記帳することにより確認できます。
振替日:村県民税・固定資産税・軽自動車税(納税通知書に記載の各納期限)、
国民健康保険税(25日)、後期高齢医療保険料(20日)
 
Q3. 軽自動車の車検をするときに納税額はどのように確認すればよいか?
A3. 軽自動車税を口座振替で納付した方に限り別途、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付いたします。
また、これまで通り窓口・郵送にて納税証明書を取得していただくことが可能です。

※郵送請求についてはこちら


 

お問い合わせ


村県民税・固定資産税・軽自動車税 ・・・・・・ 税務課 徴税係(電話:098-966-1206)
国民健康保険税・後期高齢医療保険料 ・・・・・ 健康保険課 国保係(電話:098-966-1217) 

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