令和8年度 就学援助の申請について
恩納村では、経済的な理由によりお子さんを就学させるのにお困りの保護者に対し、学校生活で必要な費用の一部を援助する事業を行っています。
〇ご案内チラシ
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1.就学援助の対象となる方
恩納村に住所を有し、小・中学校へ通学している児童・生徒の保護者 または 区域外就学で恩納村立小・中学校に通学している児童生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方
(1)生活保護受給中の方
(2)生活保護法に基づく保護の停止または廃止の方
(3)市町村民税の非課税世帯の方
(4)児童扶養手当を受給している方 など
※上記に該当しない場合でも、多子世帯や収入が不安定な方も認定となる場合があります。教育委員会へ相談のうえ、ご申請ください。
2.申請の方法等
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【↓用紙で申請する場合↓】
(1)就学援助申請書(兼同意書・委任状)…1部
(記入見本) 申請書類は各学校・恩納村教育委員会で用意しています。
(2)振込口座の写し(通帳・キャッシュカードのコピー)…1部
(該当者のみ)児童扶養手当(ひとり親手当)を受給されている方は、児童扶養手当証書の写し…1部
(該当者のみ)生活保護を受給されている方は、生活保護を受給されていることが分かる書類の写し…1部
○申請先 恩納村教育委員会 学校教育課 又は 恩納村立小学校・村立幼稚園
○受付期間 令和8年4月1日(水)~ 令和8年9月30日(水)
※令和8年10月1日(木)以降の申請は、翌月認定となります。
3.援助の内容
学用品費、通学用品費、オンライン学習通信費、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、給食費(村外在住の方のみ)、医療費(村外在住の方のみ)、めがね購入費(別途申請が必要)
※新入学用品費は、令和8年9月30日(水)までに申請し、4月認定となった方が対象です。
令和8年度入学前準備金の支給があった方は対象外となります。
※生活保護世帯は、修学旅行費、めがね購入費が対象です。
※恩納村以外の学校に通う児童生徒は、医療費と給食費については対象外です。
村内在住の児童生徒に関しては、令和4年度より子ども医療の拡充にともなって医療費は対象外となりました。
4.申請~認定までの流れ
申請は、随時受付を行っております。
【スケジュール】
4月 案内配布・申請受付開始
6月 下旬ごろ、審査結果をご自宅へ送付
その後の受付分は随時、審査結果をご自宅へ送付(申し込みから通知が届くまで、約1か月~2か月)
7月 再度、申請忘れがないかのお知らせ・通知
※前年度就学援助を受けていた方でも、援助を希望される方は毎年必ず申請が必要です。
※9月までの申請で4月1日認定となります。
その後も随時申請を受け付けますが、10月以降に申請した場合は翌月認定となります。
※募集のお知らせは、学校からの案内・恩納村公式HPのほか、LINE等でお知らせいたします。
※世帯状況の変更があった場合等、年度途中でも申請することができます。
※特別な事情により収入が激減する場合は、学校教育課にご相談ください。
5.めがね購入費の援助について
就学援助(要保護・準要保護)に認定された方は、めがね購入費援助の対象になることがあります。
めがね購入・更新の予定がある方は、下記のページをご確認ください。
恩納村 めがね購入費援助事業について
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