指定校変更承認基準
「指定校」とは
恩納村立小学校の通学区域に関する規則(昭和61年6月27日教委規則第4号)第2条に基づき、恩納村教育委員会では、それぞれの学校毎に通学区域を設定し、児童の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。「指定校変更」とは
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条及び第33条の規定に基づき、下記の条件にあると教育委員会が認めた場合、指定校以外の学校に通学することができる制度です。※指定校変更に伴う児童の安全面については、保護者が責任を持つものとし、指定校変更に関しては、就学する学校運営に支障がない場合において許可されることとする。
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