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飼い主の方やこれからペットを飼う方へ
人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
飼い主の方へ
守ってほしい5か条
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1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。 -
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。 -
3.むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。 -
4.動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。 -
5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。
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これからペットを飼う方へ
ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。
そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。
動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。
特定動物(危険な動物)の飼養規制
人に危害を与える恐れのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されました。ただし令和2年6月1日時点ですでに愛玩目的で許可を得て飼養していた特定動物や令和2年6月1日以前から飼養していた交雑種の飼養の許可を事前に得た場合等は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することができます。動物園や試験研究施設などの特定目的において特定動物を飼う場合には、都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。なお、万一逃げ出すと、人や生活環境に重大な被害を及ぼしますので、特定動物の飼い主には、よりいっそうの責任と適正な取り扱いが求められます。
環境省ホームページ ⇒ 特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について
パンフレット・報告書等
環境省ホームページ ⇒ パンフレット・報告書等
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