1. 母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等に対し、その生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るため、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成する制度です。
 

対象者

【助成の対象となる者】
・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・養育者が養育する父母のいない児童

【助成の対象としない者】
・生活保護を受けている者
・重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
・公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者
 

対象期間

資格取得申請の日から児童が18歳に達した年度末日3月31日をもって終了となります。
 

母子及び父子家庭等医療費助成制度の所得制限

次に掲げる者の所得が所得制限額(児童扶養手当所得制限(一部支給)に準ずる)を超えるときは対象になりません。

1. 母子家庭の母
2. 父子家庭の父
3. 養育者
4. 1.~3.の配偶者(1.、2.については障害のある場合)
扶養親族の数 母親または父親の所得限度額 扶養義務者の所得限度額
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人以上1人増毎 380,000円加算 380,000円加算
 

申請の方法

対象世帯の保護者は、次の書類を添えて役場窓口で申請の手続きをして下さい。
1. 国民健康保険証、社会保険証等
2. 戸籍の謄本又は抄本
3. 世帯全員の住民票の写し
4. 保護者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得証明書
5. 保護者の預金通帳
(注意)児童扶養手当の証明を提示する方は、2、3、4の書類の添付を省略します。
 

医療費助成の範囲

医療機関を受診(保険診療)した際の自己負担分から一部負担金を控除した額。

一部負担金

・通院:1人1月1医療機関ごとに1,000円
・入院:なし
※医療保険者から支給される高額療養費、家族療養附加給付金等の適用分は除いた金額が助成対象となります。
 

給付の方法

病院や薬局の窓口で「資格者証(自動償還)」と「健康保険証」を提示し、医療費の自己負担分をお支払ください。診療月の翌々月に指定された口座に自動的に助成金が振り込まれます。
その他、場合によって役場窓口で領収書を提出し、申請をお願いする場合があります。
領収書は、受診の翌月から2年以内に提出してください。
 

現況届について

毎年8月に現況届を提出し受給者証の更新をしてください。 現況届を提出しないときは、引き続き受給資格があっても、助成を受けることができなくなるので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により助成を受ける資格がなくなります。
 

支給決定通知書の廃止について

事務の効率向上および環境への貢献を目的として、令和6年4月支給分より支給決定通知書の送付を廃止することを決定いたしました。今後は記帳にてご確認いただきますようお願いいたします。振込名義は「ボシフシイリョウオンナソン」となっております。
支払日に関しましては、これまで通り毎月15日(土日祝日の場合は前営業日)に変更はありません。

 
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