国民健康保険税について

保険税は、ほかの市町村から転入したときや、職場の健康保険などを脱退した時など、国民健康保険の資格を得た月から納めます。
市町村の窓口に届出をしたときからではありませんので、ご注意ください。また、保険税は年度ごとに決められ、毎年4月1日現在、国民健康保険に加入している人に割り当てられます。年度の途中で加入・脱退したときは、下記のように月割りで計算します。
年度の途中で加入したとき 年度の途中で脱退したとき
年間保険税×加入した月から3月までの月数÷12 年間保険税×4月からやめた月の前月までの月数÷12

保険税の納税義務者

保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。

保険税の決まり方

保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。40歳以上65歳未満の人は介護保険分も納めます。
世帯の加入者の所得に応じて計算 所得割 医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分
(40歳以上
65歳未満の人のみ)
合計
1世帯の保険税
世帯の加入者数に応じて計算 均等割
1世帯にいくらと計算 平等割
*市区町村によって組み合わせは異なります。
*医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の保険税の上限額(賦課限度額)は別々に決められます。

令和6年度の保険税率

令和6年度の恩納村国民健康保険税の税率は以下のとおりです。
区      分 所得割 均等割 平等割
世帯の被保険者の所得に応じて計算 世帯の被保険者数に応じて計算 1世帯にいくらと計算
医療保険分 6.70%  24,000円 21,000円
後期高齢者支援金分 2.20% 10,000円 9,000円
介護保険分 2.20% 12,000円 7,000円
 

保険税の納め方

保険税は年齢によって納め方が異なります。
・40歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません。
・40歳以上65歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて納めます。
*年度の途中に40歳になる場合、誕生月(1日が誕生日のときはその前月)の分から介護保険分を納めます。
・65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険料は別に納めます。
*年度の途中に65歳になる場合、その前月までの介護保険分を計算し、国保の保険税として年度末までの納期にわけて納めます。
・国保被保険者全員が 65 歳以上 75 歳未満の世帯の保険税
原則として世帯主の年金からの天引きとなります。ただし、下記の場合は、天引きではなく個別に保険税を納めます。
●世帯主が国保被保険者以外の場合
●年金額が年額18万円未満の場合
●介護保険料の天引きを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
*年金からの天引きになる人でも、申し出により口座振替への変更が可能です。
・75歳以上の人
75歳の誕生日当日から、国保をぬけて後期高齢者医療制度に移行します。
 

口座振替のおすすめ

保険税の納付は、納め忘れの心配がない口座振替がおすすめです。一度手続きをすると、翌年度以降も自動的に更新されるので便利です。
下記のものを持参のうえ、指定の金融機関または国保窓口へお申込みください。
●届け出に必要なもの:納税通知書、預金通帳またはキャッシュカード、通帳印
●取扱金融機関:琉球銀行、沖縄海邦銀行、沖縄銀行、沖縄県農業協同組合、ゆうちょ銀行

保険税を滞納すると・・・

保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。さらに、特別な事情もないのに保険税を滞納していると、未納期間に応じて、督促や延滞金の徴収、有効期限の短い短期被保険者証の交付などの措置が取られます。
そのほか、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。病気や災害など、やむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合には、分割納付などが認められることがあります。滞納のままにせず、まずは国保の窓口にご相談ください。
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このページは健康保険課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納 恩納村役場
TEL:098-966-1217  

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