就学援助制度

就学援助制度

恩納村では、経済的な理由によりお子さんを就学させるのにお困りの保護者に対し、学校生活で必要な費用の一部を援助する事業を行っています。

1.援助を受けることができる方

 恩納村に住所を有し、小・中学校へ通学している児童・生徒の保護者または区域外就学で恩納村立の小・中学校に通学している児童生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方
(1)生活保護受給中の方
(2)生活保護法に基づく保護の停止または廃止の方
(3)市町村民税の非課税世帯の方
(4)児童扶養手当の受給
※(1)~(4)に該当しない場合でも、経済的に困窮している方については援助が必要と認められる場合がありますので、教育委員会へご相談のうえ、申請書をご提出ください。

2.援助の内容

 学用品費、通学用品費、新入学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費(村外のみ)、めがね購入費
※新入学用品費は、4月認定者のみです。
※生活保護世帯は、修学旅行費、めがね購入費が対象。
※恩納村以外の学校に通う児童生徒は、医療費と給食費については対象外。
※医療費…学校保健安全法で指定された学校病(虫歯・中耳炎・結膜炎等)が対象。
 村内在住の児童生徒に関しては、令和4年度より子ども医療の拡充にともなって医療費は対象外となりました。

3.申請方法

 申請を希望する保護者は、学校または教育委員会で就学援助申請書(兼同意書・委任状)を受け取り、必要書類を提出してください。

4.申請期間

 3月~4月 募集のお知らせを配布、受付を行います。
 申請期間以降も随時受付を行っています。
※募集のお知らせは、学校からの配布・村公式HPのほか、LINE等でお知らせいたします。
※世帯状況の変更があった場合等、年度の途中から申請することができます。
※特別な事情により収入が激減する場合は、学校教育課にご相談ください。
  前年度就学援助を受けていた方でも、援助を希望される方は毎年かならず申請が必要です。
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このページは教育委員会が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1209  

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