有害鳥獣対策について

 恩納村内において、イノシシやカラス等の野生鳥獣による農作物への被害が発生しております。これらの被害を防ぐために本村では恩納村鳥獣被害防止計画を定め、農林水産事業者の報告等に基づき必要に応じて恩納村鳥獣被害対策実施隊による農地周辺での有害捕獲を行っております。

有害鳥獣とは                                 

 人身や農作物などに被害を与える鳥獣類をさします。
 恩納村内全域で農作物への被害が確認されており、特に村北部地域での被害が大きくなっています。
 近年では、生息域の変化により農地や生活環境の場での鳥獣の目撃が増加しております。
 イノシシ等の鳥獣を見かけても、決して近づかないようご注意ください。  
   ※イノシシに遭遇してしまったら…

有害鳥獣捕獲対策                               

 有害鳥獣による農作物への被害防除のために、必要に応じて恩納村から有害捕獲許可を受けた恩納村鳥獣被害対策実施隊によるわなや銃器を用いた有害捕獲を行います。農作物への被害が確認された場合又は農地周辺での有害鳥獣目撃があり農作物への被害が懸念される場合は恩納村役場農林水産課へご連絡ください。
 農作物に被害を及ぼしている場合でも捕獲許可のないまま鳥獣を捕獲すると、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に抵触する場合があります。農作物への被害防除目的で有害鳥獣の捕獲を希望される方は、必ず恩納村役場農林水産課までご相談ください。

捕獲許可について                               

野生鳥獣捕獲の制限

 野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、野生鳥獣を捕獲することは原則禁止されています。
 ただし、学術研究目的や農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的の場合で、許可を得て野生鳥獣の捕獲が認められる場合があります。許可の権限は環境大臣及び都道府県知事にありますが、恩納村内の有害鳥獣捕獲に関しては沖縄県より一部権限移譲を受けて、恩納村で捕獲許可を行います。

恩納村が捕獲を許可できる鳥獣類

 鳥類

・シロガシラ
・ハシブトガラス

 獣類

・イノシシ
・マングース

捕獲許可申請について

 上記鳥獣による農水産物への被害防除のための捕獲許可に関しては恩納村農林水産課に申請ください。
 捕獲許可対象者は、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者で、狩猟免許を所持していること等要件がありますので、捕獲許可申請を希望される際は農林水産課までご相談ください。
 また、”上記鳥獣以外の捕獲許可”及び”農作物への被害防除の目的以外での捕獲許可”に関しては環境大臣又は都道府県知事の許可が必要になりますので、北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)へお問い合わせください。

鳥獣被害防止計画について                           

 恩納村では、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項に基づき「恩納村鳥獣被害防止計画」を作成しています。
 今回新たに、令和4年度から令和6年度までの被害防止計画を作成しましたので、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第8項の規定により公表いたします。

恩納村鳥獣被害防止計画(R4~R6)

Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

恩納村のLINEはこちらから

このページは農林水産課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1202  

ページのトップへ