あき地の適正管理に関すること
1.空き地の放置等により発生する問題
空き地が適正に管理されていない場合、以下のような状態になるおそれがあり、周辺住民に迷惑をかける場合があります。
・ 病害虫(蚊・ハエ・毛虫等)が発生する。
・ ごみ等の不法投棄を誘発(不法投棄物の処理費用は、土地の所有者負担)する。
・ 空き地の草木が道路にはみ出ると、歩行者や車両の視界を妨げ、事故を誘発する。
・ 枯れ草の状態となり、火災が発生しやすくなる。
〇普段から所有している土地を見回るとともに、草刈や柵の設置をするなど、適切な管理をお願いします。
2.越境竹木に関する法律が令和5年4月に改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が侵入してきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、切除を求める提起を起こす必要があり手続きの負担が過重でした。令和5年4月1日の民法改正により、以下の条件を満たした場合、自ら枝を切ることができるようになりました。
〇令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を切り取ることができることとなりました。
・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、又は、その所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。
〇民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方とのトラブルを招く可能性もあります。枝の切り取りを検討している場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めします。
3.空き地以外の相談部署について
・農地(田や畑の不耕作地)に雑草が繁茂している場合には、農業委員会(098-966-1202)にご相談く ださい。
・道路上の雑草や道路に出ている木の枝等や、河川や水路での雑草や立木の場合には、建設課(098-966-1203)へご相談ください。
〇国や県等が管理している場所については、下記の担当部署の対応となります。
県道6・73号線の場合:中部土木事務所(098-894-6510)
県道104・88号の場合:北部土木事務所(0980-53-1255)
国道の場合:北部国道事務所石川国道維持出張所(0980-54-3510)までご連絡ください。
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