動物の遺棄・虐待防止について

動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。

■愛護動物を殺傷した場合
 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
■愛護動物を遺棄、虐待した場合
 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

恩納村内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は石川警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。

石川警察署
TEL:098-964-4110

沖縄県動物愛護管理センター
TEL:098-945-3043

動物の遺棄・虐待防止ポスター
 
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このページは村民課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1205  

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