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動物の遺棄・虐待防止について
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。
■愛護動物を殺傷した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
■愛護動物を遺棄、虐待した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
恩納村内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は石川警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。
石川警察署
TEL:098-964-4110
沖縄県動物愛護管理センター
TEL:098-945-3043
動物の遺棄・虐待防止ポスター
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。
■愛護動物を殺傷した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
■愛護動物を遺棄、虐待した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
恩納村内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は石川警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。
石川警察署
TEL:098-964-4110
沖縄県動物愛護管理センター
TEL:098-945-3043
動物の遺棄・虐待防止ポスター
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