建築工事届・建築物除却届

建築工事届、建築物除却届等について

 次の要件に該当する建築工事届及び建築物除却届は、恩納村建設課を経由して沖縄県土木建築部北部土木事務所へ提出することになります。
(令和4年4月1日から建築工事届・建築物除去届の様式が変更になっていますのでご注意ください。)
 
また、建設リサイクル法により対象となる建設工事を行う場合は、あらかじめ沖縄県土木建築部北部土木事務所への届出が必要となります。
 建設リサイクル法に係る様式等については、以下のページをご確認ください。
 ・建設リサイクル・建設発生土 (沖縄県ホームページへリンク)
 

建築工事届

 恩納村における建築確認申請が必要のない建設物については、工事着手する前に建築工事届の提出が必要です。
 ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、届出の必要はありません。
 
提出先:恩納村建設課
提出書類:建築工事届(第四十号様式 沖縄県ホームページへリンク)
提出部数:2部(申請書控えが必要な場合は3部)

建築確認申請が必要な建築物
○建築基準法第6条 第1項 第1号に規定する特殊建築物で、床面積が200平方メートルを超えるもの
○木造建築物で、いずれかに該当するもの
     ①3階建て以上
     ②延べ面積500平方メートルを超える建築物
     ③高さ13メートルを超える建築物
     ④軒高9メートルを超える建築物
○木造以外の建築物で、2階建て以上または延べ面積200平方メートルを超えるもの
※建築確認申請については、直接沖縄県北部土木事務所へお問い合わせください。
 沖縄県北部土木事務所 建築班 (沖縄県ホームページへリンク)
 沖縄県北部土木事務所建築班連絡先:0980-53-2010 

建築工事届 添付書類一覧(2部)
○建築工事届「第一面から第四面(沖縄県様式)」
○委任状…建築主から委任されている場合(要押印)
○付近見取り図・配置図・平面図・立面図・断面図・現状写真
○敷地の現況写真撮影位置図及び敷地の現況写真
○埋蔵文化財の有無…恩納村博物館へ照会し、回答書を添付すること。
  ※ 申請地に埋蔵文化財が存在する可能性もあるため、建設課への提出前に、必ず恩納村博物館へ早期の調整をお願いします。
 文化財の有無の手続き (恩納村博物館ホームページへリンク。 リンク先ページの中段をご覧ください。)         
 恩納村博物館連絡先:098-982-5112
 一部の既知埋蔵文化財のおおまかな位置については、沖縄県教育委員会のホームページで確認ができますのでご参考ください。
 遺跡分布地図 (外部ページへリンク)
建築確認申請前の調整事項届出(令和5年4月申請分から適用)
「市町村担当者課等との調整」欄(赤枠部分)について、恩納村担当課の担当者と調整した事項を記載してください。(「土木事務所等との調整」欄は記載不要です。)
沖縄県のホームページからもダウンロードできますので、必要に応じてご参照ください。
建築確認申請前の調整事項届出(沖縄県ホームページへリンク)



備考
 建築工事届と併せて、恩納村では景観むらづくり条例の規定により「景観計画区域内行為届書」を恩納村企画課へ提出する必要があります。詳しくは以下のページをご確認ください。
「恩納村景観計画区域内行為届書」(リンク先ページの最下部をご覧ください。)
  恩納村企画課連絡先:098-966-1201

建築物除却届

 建て替えを伴わない除却工事を行う場合で、かつ除却工事部分が10平方メートルを超える場合は事前に建築物除却届の提出が必要です。ただし、建て替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入することで、改めて建築物除却届を提出する必要はありません。

提出先:恩納村建設課
提出書類:建築物除却届(沖縄県ホームページへリンク)
提出部数:2部(申請書控えが必要な場合は3部)
     ※付近見取り図および、除去する前の写真を添付して下さい。
     ※解体工事工程表を添付してください
 

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このページは建設課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1203  

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