児童扶養手当について

1児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

(外国人の方についても支給の対象となります。)
 

2児童扶養手当を受給することができる方

・ア.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母
 1.父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
 2.父が死亡した児童
 3.父が重度の障害にある児童
 4.父の生死が明らかではない児童
 5.父から引き続き1年以上遺棄されている児童
 6.父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 7.父が引き続き1年以上拘禁されている児童
 8.母が婚姻によらないで生んだ児童

・イ.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している父
 1.父母が離婚した後、母が監護していない児童
 2.母が死亡した児童
 3.母が重度の障害にある児童
 4.母の生死が明らかではない児童
 5.母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 6.母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 7.母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 8.母が婚姻によらないで生んだ児童

・ウ.上記アの1から7に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます)を母が監護しない場合または、イの1から7に当てはまる児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、その児童を養育している者

※なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になるまで手当が受けられます。

次のような場合は、手当を受けることができません。


・児童が
  1.日本国内に住所を有しないとき
  2.児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  3.母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母障害を除く)

・母(父)又は養育者が
  1.日本国内に住所を有しないとき

3手当の支給

手当は、請求した日の属する月の翌月から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
手当の支払い時期は、各支払月の11日(11日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日)に、受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。
手当の支払いは、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
 

4手当の額(月額)

令和6年4月分~
区分 全部支給  一部支給
子どもが1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
子どもが2人目の加算 10,750円 10,740円~5,380円
子どもが3人目以降の加算(1人につき) 第2子加算額と同じ 第2子加算額と同じ
※一部支給は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。
 

5支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
(令和6年11月現在)
扶養親族の数 受給者
(全部支給の範囲)
受給者
(一部支給の範囲)
配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者
0人 690,000円未満 左の金額以上2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 左の金額以上2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 左の金額以上2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 左の金額以上3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 左の金額以上3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 左の金額以上3,980,000円未満 4,260,000円未満
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算 上記金額に380,000円加算 上記金額に380,000円加算
上記所得制限限度額表には次の加算があります。
 1.受給者本人
   老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族等(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は15万円/人
 2.配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
   老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

実際の計算方法
地方税法における課税台帳(※)の所得額‐諸控除額=児童手当の所得額
※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除する。

諸控除額(令和5年3月現在)
社会保険料相当額 一律80,000円
※寡婦控除 270,000円
※ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
公共用地取得に伴う土地
代金等の特別控除
特別控除額
配偶者特別控除・医療費
控除・雑損・小規模企業
共済等掛金
課税台帳における控除額
※受給者が母(父)である場合には適用されません。

6児童扶養手当の一部支給停止措置について

平成20年4月から、下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。

なお、一部支給停止対象者へは、お住いの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。

児童扶養手当一部支給停止対象者

1.支給開始月の初日から5年を経過したとき
2.支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき
3.ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。

・※一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。
・※手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。


一部支給停止措置の適用除外について

次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

1.就業している。
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上または精神上の障害がある。
4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
5.児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため修行することが困難である。


公的年金等との併給について

公的年金等を受け取ることができるときは、児童扶養手当額の全部又は一部を支給することができません。
・※公的年金等:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
・※公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

受給者又は児童が公的年金を受給できるようになったとき、児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象になったときなどは、窓口までお早めにお問い合わせください。


  ~8月は現況届の提出月です~

 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けてている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、毎年8月1日現在の所得状況と子ども状況を確認し、引き続き手当を受給できるかどうかを確認するためのものです。必ず提出してください。
 また、現況届を提出せず2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

 

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