第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生活費等を負担している確認書について
確認書の提出が必要な人
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人。
※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」様式
今後の予定
令和7年3月初旬にお手紙を送付します
以下の方は卒業後の状況を確認書で提出してください。
- 1.既に確認書を提出し、令和7年3月に卒業予定と記入した方。
- 2.令和7年3月に高校卒業(18歳年度末)の方について、卒業後も第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担をする方。
「第3子以降」の教え方
○第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。)
例1)養育している児童が「21歳・10歳・5歳」の場合
21歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳→第2子10,000円
5歳→第3子30,000円
例2)養育している児童が「23歳・10歳・5歳」の場合
23歳→※児童として数えません。
10歳→第1子10,000円
5歳→第2子10,000円
例3)養育している児童が「22歳・20歳・16歳」の場合
22歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
20歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳→第3子30,000円
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