自筆証書遺言書保管制度のご案内
法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が始まりました!
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない...といった問題が避けられます。
また、相続人等は遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
詳しくは
法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局供託課にお問合せください。
法務省ホームページ(外部リンク)
▸http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
《 問合せ先 》
那覇地方法務局供託課 TEL:098-854-7954
※ 注意点 ※
法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。
手続きには予約が必要です!
ご希望の日時で、手続きを行う遺言書保管所の予約をお取り下さい。
予約方法は下記のとおりです。
○専用HPでのご予約(★おすすめ)
※24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
法務局手続案内予約サービス専門ページ(外部リンク)
⇒恩納村在住の方は「那覇地方法務局(名護支局)」が管轄の法務局です。
○お電話または窓口でのご予約
那覇地方法務局(名護支局)
TEL:0980-52-2729
受付時間 平日8:30~17:15まで
(土日祝日、年末年始を除く)
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