1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

最終更新日:2026年09月17日

令和8年10月1日から盛土規制法に基づく規制が始まります

沖縄県では、令和8年10月1日から「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」を指定し、 盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

恩納村内で盛土・切土・土石の堆積等を計画している方は、工事着手前に必要な手続きを確認してください。

まず確認してください

① 計画地の
規制区域を確認
② 盛土・切土・
土石の堆積の規模を確認
③ 許可・届出の
要否を確認
④ その他の法令・
村の手続きを確認

重要:「都市計画法の開発許可が不要だから、盛土規制法の手続きも不要」とは限りません。

1.盛土規制法とは

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」といいます。)は、 盛土等による崖崩れや土砂の流出等の災害から、人命や財産を守るための法律です。

令和5年5月26日に施行され、土地の用途(宅地、農地、森林等)や盛土等を行う目的にかかわらず、 危険な盛土等を包括的に規制します。

2.恩納村の規制区域

沖縄県が公表している規制区域案では、恩納村は次の区域に区分されています。

規制区域のイメージ
規制区域 恩納村の面積
宅地造成等工事規制区域 約19.34km²
特定盛土等規制区域 約31.27km²

※面積は沖縄県公表資料によるものです。最終的な規制区域は沖縄県の告示・最新公表資料をご確認ください。

3.どのような行為が規制されるのか

盛土・切土

一定規模以上の盛土、切土、盛土と切土を同時に行う工事などが対象となります。

土石の堆積

一定規模以上の土石を一時的に堆積する行為も対象となります。「一時的に置くだけ」でも規模によっては手続きが必要です。

4.許可・届出が必要となる規模の目安

行為の種類と規模、規制区域によって、許可または届出が必要となります。

宅地造成等工事規制区域

行為 主な許可対象
盛土・切土 盛土で高さ1m超の崖を生じるもの/切土で高さ2m超の崖を生じるもの/ 盛土と切土を同時に行い高さ2m超の崖を生じるもの/ 崖を生じない盛土で高さ2m超のもの/ 盛土または切土を行う土地の面積が500㎡を超えるもの
土石の堆積 一定の高さ・面積を超えるもの

特定盛土等規制区域

区分 主な対象
届出 盛土・切土等について、一定の高さ・面積を超えるもの
許可 盛土で高さ2m超の崖、切土で高さ5m超の崖、盛土・切土の面積3,000㎡超など、一定規模以上のもの

※上表は制度の概要です。具体的な対象要件、適用除外、土石の堆積の基準、技術基準等については、 沖縄県の「盛土規制法許可申請等の手引き」等をご確認ください。

5.規制区域指定前から工事を行っている場合

規制区域の指定日に、現に規制対象となる盛土・切土や土石の堆積等の工事を行っている場合、 一定の経過措置があり、指定日から21日以内に届出が必要となる場合があります。

該当する可能性がある場合は、早めに沖縄県へご確認ください。

6.工事着手前のチェックリスト

  • 計画地がどの規制区域に該当するか
  • 盛土・切土の高さ
  • 盛土・切土の面積
  • 崖が生じるか
  • 土石を堆積する場合の高さ・面積
  • 盛土規制法の許可が必要か
  • 盛土規制法の届出が必要か
  • 都市計画法の手続きが必要か
  • 沖縄県県土保全条例の手続きが必要か
  • 森林法・農地法・自然公園法等の手続きが必要か
  • 恩納村の条例・要綱等の手続きが必要か

7.恩納村で土地の造成等を計画される方へ

恩納村で建築、駐車場整備、資材置場、太陽光発電施設その他の土地利用を計画し、 盛土・切土等を行う場合は、盛土規制法の対象となる可能性があります。

また、沖縄県県土保全条例では、3,000㎡以上の一団の土地について、 土地の区画形質の変更を行う開発行為が許可対象となる場合があります。

さらに、恩納村では「恩納村環境保全条例」及び「恩納村地域開発指導要綱」、「恩納村景観むらづくり条例」等に基づく 手続きが必要となる場合があります。

盛土規制法だけでなく、関係する法令・県条例・恩納村の条例・要綱を計画段階で確認してください。

8.既存の盛土等について

沖縄県では、那覇市を除く県全域を対象に既存盛土等調査を実施し、 調査結果(一覧表及び位置図)を公表しています。

※公表された調査結果は既存盛土等の状況を把握するための調査結果であり、個々の土地の安全性を保証するものではありません。

9.よくある質問(Q&A)

沖縄県盛土規制法Q&Aは以下で公表しています。
盛土規制法Q&A

10.恩納村の関係ページ

11.沖縄県の関係ページ

12.お問い合わせ

盛土規制法の許可・届出等

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2413

恩納村の土地利用・開発等

恩納村役場 企画課
〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
電話:098-966-1201

工事着手前にご確認ください

盛土・切土・土石の堆積等を計画されている場合は、 「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、計画地・規模・工事内容を整理したうえで、 必要な手続きを確認してください。

※このページは盛土規制法の制度概要をお知らせするものです。 具体的な許可・届出の要否は、計画地、工事内容、規模等によって異なります。 最新の沖縄県公表資料・手引き等をご確認ください。

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