1. <令和3年度固定資産税について> 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置

<令和3年度固定資産税について> 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置

最終更新日:2020年05月27日

新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減します。

<対象>
中小事業者等※(原則として業種限定せず)
※資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人


<要件>
〇令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月の売上高が、前年の同期間と比べて、
 ・30%以上50%未満減少している者:2分の1
 ・50%以上減少している者:全額

〇対象は償却資産事業用家屋に対する固定資産税

〇令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機構等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用する。
※虚偽の記載をした場合の罰則を設ける。

当該措置は令和3年度の課税分に限定
※令和2年度の課税については徴収猶予の対象となります。詳しくはこちら(恩納村役場:徴収猶予の特例制度)


<申請方法>
詳細が決まり次第、掲載いたします。


※関連リンク(中小企業庁: 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います)




お問合せ 恩納村役場税務課 098-966-1206

恩納村のLINEはこちらから

ページのトップへ