新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
最終更新日:2020年05月02日
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、村税等の徴収の猶予を
受けることができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくこと
も可能です。
1、対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る
収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業
資金を考慮にいれるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
2、対象となる税
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに期限が到来する
・村県民税(令和2年度分)
・固定資産税(平成31年度分4期、令和2年度1~3期)
・軽自動車税(令和2年度分)
・法人村民税(お問合せ下さい)
が対象となります。(令和2年9月4日一部改正)
※既に令和2年度村県民税1~3期まで猶予の承認を受けている方で、4期も猶予を希望を
される方は再度申請が必要になります。
※既に納期限が過ぎている未納の村税については対象外となります。
3、申請手続等
・令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに
申請が必要です。
・特例猶予申請書(エクセル形式)
(PDF形式)
記載例
※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
・財産収支状況書(エクセル形式)
(PDF形式)
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
・財産目録及び収支の明細書(エクセル形式)
(PDF形式)
※猶予申請の結果については、通知書でお知らせします。
※本特例はあくまでも納税の「猶予」であり、「減免」ではありません。
※猶予された税目の口座振替は停止となりますが、猶予許可前に振替されたものに還付となりませんのであらかじめ
ご了承ください。事前に口座振替の解約を希望される場合は、納期限の8開庁日前までに税務課までご連絡ください。
4、提出方法
申請書等を記入し、署名及び押印のうえ、税務課あて郵送または窓口にて提出して下さい。
送付先:〒904-0429 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
恩納村役場 税務課
℡ 098-966-1206
・リーフレット(徴収猶予の「特例制度」について