ホーム 暮らしの情報 税金 固定資産税 家屋 建物を取り壊したとき 建物を取り壊したとき 新築や増改築等で、建物を取り壊したときは、翌年度からの固定資産税の税額に影響しますので、「家屋取毀届」を税務課固定資産税係へ提出してください。 なお、建物表示登記済みの建物を取り壊された場合、法務局で滅失登記をする場合に、家屋滅失証明の添付が必要となりますので「家屋取毀届」を提出してください。 このページは税務課が担当しています。 〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地 TEL:098-966-1206 問い合せはこちらから