ホーム 暮らしの情報 税金 軽自動車税 軽自動車税 課税される人(納税義務者) 毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に課税されます。所有権留保付売買にかかるものにあっては法第442条の2第2項の規定により所有者とみなされる買主に課税されます。 ※使用不能車・譲渡・名義人死亡・住所移転等申告事項に異動がある場合は、毎年3月末日までに手続きをしてください。廃車手続きがない場合は課税されます。 原動機付自転車オリジナルナンバー交付開始について 特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について 軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告 このページは税務課が担当しています。 〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地 TEL:098-966-1206 問い合せはこちらから