○恩納村新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱

令和7年12月15日

要綱第42号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策の円滑な推進のため、感染症その他新型インフルエンザ等対策に係る専門的見地からの意見を聴くため、恩納村新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会では、次の事項について検討する。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31条)第8条の規程に基づく恩納村新型インフルエンザ等対策行動計画の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の推進に関する必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は5名以内とする。

2 次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者

(2) 医療の提供に関係する機関及び団体に所属する者

(3) 関係団体の代表者

(4) その他村長が必要と認める者

3 委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を総括する。

5 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第5条 委員会に専門事項を調査検討させるため、部会を置くことができる。

2 部会について必要な事項は、委員長が定める。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会の委員報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、健康保険課において行う。

(補足)

第9条 この要綱に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱

令和7年12月15日 要綱第42号

(令和7年12月15日施行)