○恩納村一時保育利用者負担軽減事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村立幼稚園に入園する幼児がいる世帯等における一時保育事業の利用負担を軽減することにより、すべての幼児の健やかな成長を支援することを目的とした恩納村一時保育利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、村内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。)が実施する一時保育事業(以下「一時保育事業」という。)を利用した補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)が支払うべき利用者負担額とする。
(対象者)
第3条 対象者は、恩納村立幼稚園に在籍する幼児で預かり保育を利用する保護者(以下「保護者」という。)であり、入園前の預かり保育開始前の一時保育事業を利用した日(以下「一時保育事業利用日」という。)時点において村内に住所があるものとする。
(補助対象期間及び補助金の額)
第4条 補助対象期間は、令和7年4月1日から4月4日のうちの3日間とし、補助金の額は、一時保育事業を利用した日数分の利用料とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が一時保育事業を利用した場合、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 恩納村一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 領収書の控えその他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(代理受領等)
第7条 村長は、あらかじめ補助対象者から補助金の受領に関する権限の委任を受けた一時保育施設に対し、補助金を支払うことができる。
2 前項の規定により村長が一時保育施設に対し補助金を支払ったときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付があったものとみなす。
(1) 恩納村一時保育利用料補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 代理受領委任状兼同意書(様式第5号)
(3) 補助対象者に係る利用料の内訳が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
6 村長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用し、恩納村立幼稚園の休園によって廃止する。





