○恩納村団体等補助金交付規則

平成20年6月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象となる団体、個人等)

第2条 補助金の対象となる団体、個人等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉団体 社会福祉に関する事業を実施する団体

(2) 教育関係団体等 学校教育、生涯学習、文化、スポーツ活動等に関係する事業を実施する団体

(3) 農林漁業団体 農業、林業又は漁業に関係する事業を実施する団体

(4) 商工業等団体 商工業又は観光業の振興に関する事業を実施する団体

(5) 地域づくり団体 地域特産品等の開発又は生活環境に関係する事業を実施する団体

(6) 個人等 村の産業又は文化振興等に公益性が認められる事業を実施するもの

(補助対象となる経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、恩納村補助金交付審査基準(共通)又はそれぞれの補助金交付に係る審査基準の定めによるものとする。

(補助金の申請)

第4条 この規則に基づき補助金の交付を受けようとする団体、個人等(以下「補助事業者」という。)は、それぞれの補助金交付規程(以下「規程」という。)に定める補助金交付申請書に次に掲げる資料を添付して申請しなければならない。

(1) 当該年度の収支予算書及び前年度収支決算書

(2) 当該年度の事業計画書及び前年度事業報告書

(3) 会則及び役員を構成するものの氏名等

(4) その他村長が求める資料

(補助金の決定)

第5条 村長は、前条に定める補助金交付申請書が提出されたときは、速やかに審査を行い、補助金の交付の判断を行うとともに補助金の額の決定を示す指令書(様式第1号)を交付しなければならない。

2 前項に定める審査は、恩納村補助金交付審査基準(共通)及びそれぞれの規程に定める審査基準に基づき行うものとする。

(補助金に係る実績報告)

第6条 この規則により補助金の交付を受けた補助事業者は、翌年度の4月末日又は当該補助事業の終了後30日以内に実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) その他村長が求める資料

(補助金の確定)

第7条 村長は、補助金に係る実績報告書に基づき、審査を行い、補助金の確定をし、補助事業者に補助金確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 補助事業者が補助金の対象となった事業を変更し、又は中止する場合は、規程に定める補助事業変更(中止)承認願を村長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。

(2) 当該年度中に団体を解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 当該年度中に補助事業が執行することができないと判断したとき。

2 前項の規定により補助金を返還させる場合は、補助事業者に対し補助金返還通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

(補助期限等の設定)

第10条 この規則で交付する補助金は、公益性及び普及度合いを勘案して、交付する期限を定めるものとする。ただし、その団体が活動を継続することによって村民福祉に大きく貢献すると判断した場合は、この限りでない。

2 奨励的な補助金の交付期間は、通算して5年を超えてはならない。ただし、村長が当該補助金の交付期間の延長を必要と認めたときは、3年以内の期間で延長することができる。

3 奨励的な補助金は、交付期限内で50パーセント以上減ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 恩納村各団体補助金交付規程(昭和54年恩納村規程第2号)は、廃止する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村団体等補助金交付規則

平成20年6月11日 規則第4号

(平成28年3月31日施行)