○恩納村高校生通学等支援事業補助金交付要綱

令和6年6月26日

教委要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村から村外の高校に通学する高校生を持つ村在住の保護者に対し、高校通学等に係る経済的負担の軽減を図る目的として、恩納村高校生通学等支援事業補助金(以下「補助金」という。)により補助することに関し恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、全ての高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める専修学校及び各種学校を含む。)に恩納村から通学する生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 高校在学中の生徒又はその保護者が恩納村以外の住所に移転したとき。

(2) 国、県等他の通学費等に対する支援又は補助を受けている者

(補助対象期間及び補助金の額)

第3条 補助金の交付となる補助対象の要件、補助対象期間、補助金の額及び申請手続の時期は、別に定める。

2 月のうち病気又は他の理由で通学できない場合であっても10日以上通学するときは1箇月とみなす。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、恩納村高校生通学等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、在学証明書(前、後期の最終月発行のもの)を添え、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して恩納村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る内容について調査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、教育委員会を経由して申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 村長は、別に定める申請月の翌月末までに、補助金を恩納村高校生通学等支援事業補助金請求書(様式第2号)に記載された指定口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当すること認めるときは、その交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付申請に不正があったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日からから施行し、令和6年4月1日から適用する。

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恩納村高校生通学等支援事業補助金交付要綱

令和6年6月26日 教育委員会要綱第12号

(令和6年6月26日施行)