○恩納村公民館等施設整備事業補助金に関する事務取扱要領

令和6年2月26日

教委要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、恩納村公民館等施設整備事業補助金交付要綱(令和5年恩納村教育委員会要綱第1号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象費用)

第2条 要綱第4条各号に規定する事業の対象となる費用は、村から初めて指定管理を受託した時点での既存建物及び既存設備の改修(劣化した既存建物又は既存設備の性能及び機能を初期の水準を超えて改善させること。以下同じ。)又は修繕(既存建物又は既存設備の劣化部の修理や取替えにより、その部分の性能及び機能を実用上支障のない状態まで回復させること。以下同じ。)に要するものであって、当該年度内に完了する次に掲げる事業に係るものとする。ただし、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき部分の金額を除く。

(1) 既存建物の改修又は修繕に係る工事に要する費用

(2) 既存の電気設備、給排水設備、空調設備及び衛生設備等の改修又は修繕に係る工事に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 着脱又は移動可能な付属設備若しくは備品の整備に要する経費

(2) 用地の購入に要する経費

(3) 恩納村環境整備事業補助金交付規程(昭和52年恩納村規程第4号)の規定による補助金の交付を受けて整備した施設等の修繕又は再整備に要する経費

(4) 前項に規定する工事の測量設計及び工事監理に要する経費

(補助限度額)

第3条 前条に規定する事業の対象となる経費にかかる補助上限額及び下限額は、それぞれ要綱第5条に規定する金額とする。

1 この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年教委要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和7年教委要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

恩納村公民館等施設整備事業補助金に関する事務取扱要領

令和6年2月26日 教育委員会要領第1号

(令和7年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年2月26日 教育委員会要領第1号
令和6年5月22日 教育委員会要領第2号
令和7年2月21日 教育委員会要領第1号