○恩納村水道料金改定審議委員会規程

令和7年6月16日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村水道料金改定審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、恩納村水道料金改定の設定に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうち水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者という。」が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 村内団体等の代表

(2) 村政について優れた識見を有する者

(3) 行政経験者

2 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から水道料金改定が管理者に答申された日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が議長なる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(補足)

第9条 この規程の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

恩納村水道料金改定審議委員会規程

令和7年6月16日 水道事業管理規程第1号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年6月16日 水道事業管理規程第1号