○恩納村宿泊税使途検討委員会規則
令和7年6月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村宿泊税使途検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、宿泊税の使途に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱し、又は任命する委員でもって構成する。
(1) 観光振興に関する識見を有する者
(2) 関係行政機関職員
(3) 観光事業関係者
(4) 関係団体職員
(5) その他村長が必要と認める者
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員の任期は、2年以内とする。
(委員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(作業部会)
第8条 委員会は、必要に応じて委員会の下部組織として作業部会を設置することができる。
2 作業部会の構成員は、委員長が指名する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。