○恩納村優良建設業者表彰要綱

令和7年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村が発注する建設工事(以下「工事」という。)において特に優秀な成績で他の模範となる工事を施工した建設業者を表彰することにより、建設業者の施工意欲を高め、建設工事施工技術の向上を図るため、建設業者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事であって、本村が発注したものをいう。

(2) 建設業者 建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び建設業者で構成する共同企業体をいう。

(3) 評定点 工事施工成績表の工事成績表採点指針に基づく評定点の合計をいう。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象工事(以下「表彰対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 表彰を行う年度の前年度に完成した工事であること。

(2) 評定点が原則として83点以上であること。

(3) 請負金額が1,000万円以上のものであること。

(4) 表彰日において村内に主たる営業所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、村内に主たる営業所を有しない建設業者及び村内に主たる営業所を有しない建設業者のみで構成する共同企業体の施工した工事は、表彰の対象としないものとする。

(表彰の除外)

第4条 前条に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わないものとする。

(1) 表彰を行う年度の前年度当初から表彰日までの間において、恩納村建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成16年恩納村要綱第18号)に基づく、指名停止又は文書による警告の措置を受け、若しくは措置を受けることが明らかである場合。

(2) 表彰を行う年度の前年度当初から表彰日までの間において、完成した全ての工事について、評定点が65点未満となる工事がある場合。

(3) その他表彰にふさわしくないと判断したもの。

(推薦)

第5条 工事を所管する課等の長は、次に掲げる事項を判断基準とし、表彰対象工事を施工した建設業者を優良建設業者推薦書(様式第1号)により、毎年4月末日までに恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会に推薦するものとする。

(1) 優れた現場管理や施工技術を有し、適正な工程管理に基づき施工された工事で、その出来栄えが特に優れ、他の模範になると認められる。

(2) 工事の規模又は困難性に熱意をもって対処した。

(3) 工事の現場の労務管理が円滑になされ、かつ、作業の安全が確保されている。

(4) 創意工夫等を積極的に行い、工事の能率の向上に顕著な成果を上げた。

(5) 環境対策、安全対策等を徹底し、地域との積極的な協調を図ることによりイメージアップに貢献した。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき実績があった。

(表彰の基準)

第6条 前条の表彰の可否は、前条の規定により推薦された表彰対象工事について、同条に規定する推薦基準、当該工事の施工過程等を総合的に判断して決定するものとする。

(結果報告)

第7条 委員長は、選考結果について優良建設業者選考報告書(様式第2号)により村長に報告しなければならない。

(被表彰者の決定)

第8条 村長は、前条の報告に基づき優良建設業者を決定するものとする。

(被表彰者への通知)

第9条 村長は、前条により決定した被表彰者に対し、優良建設業者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(表彰の方法)

第10条 表彰は、村長が毎年1回行うものとし、表彰状の贈呈により行うものとする。

(表彰の取り消し)

第11条 村長は、表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該表彰の決定を取り消し、表彰状の返還を求めることができるものとする。

(1) 表彰を行った年度において、本村の指名停止処分の措置を受けたとき。

(2) 表彰の対象となった工事の瑕疵又は法令違反が後日明らかとなったとき。

(庶務)

第12条 表彰に関する庶務は、建設課において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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恩納村優良建設業者表彰要綱

令和7年3月31日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)