○恩納村建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱
平成16年8月25日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村が発注する工事の請負契約の適正な履行を確保するため、恩納村建設工事等競争入札参加者資格及び指名基準等に関する規程(平成16年恩納村規程第11号)第3条に規定する建設工事等入札参加者資格審査申請のあった者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の措置に関して必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の措置の決定に際し、あらかじめ恩納村建設工事等請負業者指名委員会設置及び運営に関する規則(平成16年恩納村規則第13号)第5条に規定する指名委員会に諮るものとする。
3 村長が指名停止を行ったときは、指名委員会は、工事の請負契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責任を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 前条第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りでない。
6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 村長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 村長は、指名停止期間中の有資格業者が工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めたときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭により警告又は注意の喚起を行うことができる。
(措置要件該当業者等の報告)
第9条 現場を監督する職員は、有資格業者について、この要綱に定めるところにより何らかの措置を要する事由又は何らかの措置を要するおそれのある事由及び次に掲げる事由があると認めるときは、遅延なく村長に報告しなければならない。
(1) 当該有資格業者が受託した工事等の完成が著しく遅れ、施設等の供用に影響したと認めたとき。
(2) この条の報告に関し、現場を監督する職員の業務を著しく妨害したと認めたとき。
(秘密の保持)
第10条 関係職員は、この要綱に基づく有資格業者の措置検定の課程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。
(庶務)
第11条 指名停止に関する庶務は、指名委員会の庶務を担当する課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
(恩納村建設工事等に係る指名停止の措置に関する要綱の廃止)
2 恩納村建設工事等に係る指名停止の措置に関する要綱(平成12年恩納村要綱第7号)は、廃止する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚為記載) |
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1 恩納村の発注する工事等の請負契約に係る指名競争入札において、参加資格審査申請書及び添付資料その他の入札前の調査資料に虚為の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 恩納村が発注した工事等(以下「村発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 県内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(贈賄) |
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9 有資格者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
10 次のア、イ又はウに掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 |
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ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 公訴を知った日から4月以上12月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
11 次のア、イ又はウに掲げる者が本県内の外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
12 次のア又はイに掲げる者が本県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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13 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
14 村発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(談合) |
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15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
16 村発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) |
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17 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
18 村発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為等) |
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19 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
20 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(暴力的不法行為者) |
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21 代表役員等又は一般役員等が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(以下「暴力的不法行為者」という。)であると認められる場合(代表役員等及び一般役員等以外の者で、経営に事実上参加している者が暴力的不法行為者であると認められる場合を含む。) | 当該認定をした日から当該事実がなくなったと認められる日まで |
22 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を共用するために暴力的不法行為者を使用したと認められる場合及び暴力的不法行為者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められる場合 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
23 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
24 有資格業者又は有資格業者の役員等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する等しているとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
25 有資格業者又は有資格業者の役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
26 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
27 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用する等しているとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
28 有資格業者又は有資格業者の役員等が村発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入による被害を受けたにもかかわらず村に報告せず、又は所轄の警察署にけ出なかったとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
(契約締結拒否) |
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29 落札しても契約を締結しなかったとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(施設の共用への影響) |
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30 村発注工事の施工に当たり、工事の完成が著しく遅れ、施設等の供用に重大な影響を及ぼしたとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(その他) |
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31 指名委員会において指名停止の措置を必要と認めた者 | 当該認定をした日から2週間以上12月以内 |