○恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、自らの移動手段の確保が困難な高齢者等がタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業について、同法第4条に規定する許可を受けた者が、その一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を利用する場合において、その料金の一部を助成する恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、日常生活の利便性の向上、経済的負担の軽減及び社会生活圏の拡大を図り、もって高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体及び事業委託)

第2条 この事業の実施主体は、恩納村とする。

2 村長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認められる民間事業者(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、恩納村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づく恩納村の住民基本台帳に記録が継続して1年以上あり、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属していること。

(2) 世帯全員が、次条第1項に規定する申請をした月の属する年度の市町村民税(申請をした月が4月又は5月の場合にあっては、前年度の市町村民税)が非課税であること。

(3) 世帯内に、自家用自動車(道路運送法第78条に定める自家用自動車をいう。以下同じ。)を所有している者がいないこと。ただし、自家用自動車を所有している場合であっても、病気その他の理由により中長期的に運転ができないと認められる場合は、この限りでない。

(4) タクシーの乗降に介助の必要がない者であること。

(5) 恩納村移動支援事業実施要綱(平成19年恩納村要綱第7号)に定める恩納村移動支援事業を利用していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次条第3項の規定により利用の決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する年度内においては再度の対象者としない。ただし、同項の規定において、利用の却下を受けた場合はこの限りでない。

(利用の申請及び決定)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業利用申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、申請者が申請を行うことができない場合は、申請者の親族又は村長が認める者が代わって申請することができる。

(1) 世帯全員分の市町村民税が非課税であることが分かる証明書

(2) 住民票謄本

2 村長は、前項第1号及び第2号に規定する書類について、申請者の同意を得て、村の公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 村長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成券の交付)

第5条 村長は、前条第3項の規定により利用を決定したときは、恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)及び恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業利用対象者証(様式第4号。以下「対象者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 助成券は1枚につき別表に定める相当額の支払に代えることができるものとする。

3 助成券の交付枚数は、前条第3項の規定による決定をした日の属する月から次項の利用期限までの月数に8を乗じて得た枚数とする。

4 助成券の利用期限は、助成券を交付した日の属する年度の3月31日までとする。

5 助成券の交付回数は、1会計年度につき1人当たり1回限りとする。

(助成券の使用方法)

第6条 助成券は、実施機関が所有するタクシー(以下「高齢者買物支援等タクシー」という。)において使用できるものとする。

2 助成券は、1回の乗車につき1枚限り、使用することができる。

3 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が高齢者買物支援等タクシーを利用したときは、降車の際に運転手に対象者証を提示し、運賃の支払の一部として助成券を運転手に提出し、運賃から別表に定める額を控除した額を運転手に支払うものとする。

4 受給者は、助成券を交換し、譲渡し、若しくは売買し、又は偽りその他不正な手段により使用してはならない。

(費用の請求)

第7条 実施機関は、受給者から提出された助成券に係る費用を、当該助成券が提出された日の属する月の翌月10日までに、恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業利用請求書(様式第5号)に助成券を添えて、村長に請求するものとする。

(費用の支払)

第8条 村長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに実施機関に支払うものとする。

(資格喪失届)

第9条 受給者は、第3条第1項の対象者に該当しなくなったときは、恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業利用資格喪失届(様式第6号)に助成券及び対象者証を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(助成券の返還等)

第10条 村長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたとき又は使用したときは、受給者の利用を中止し、既に交付した助成券及び対象者証を返還させるものとする。

2 前項の場合において、受給者は、既に使用した助成券があるときは、これに相当する額を恩納村に返還するものとする。

(台帳の整備)

第11条 村長は、事業を円滑に実施するため、利用者台帳を整備するものとする。

(実施機関の責務)

第12条 実施機関は、事業の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当に利用してはならない。事業終了後においても同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

居住する行政区

1乗車あたりの助成額

名嘉真区

1,200円

安富祖区 喜瀬武原区

1,500円

瀬良垣区 太田区 恩納区

南恩納区 谷茶区

1,000円

冨着区 前兼久区 仲泊区

400円

山田区 真栄田区

800円

塩屋区 宇加地区

1,000円

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恩納村高齢者買物支援等タクシー料金助成事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)