○恩納村移動支援事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第4号に基づく恩納村移動支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 恩納村長(以下「村長」という。)は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(3) 車両移送型 公共施設等での障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援
(対象者)
第3条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び単独で通学することが困難な障害者等の特別支援学校等への通学支援、余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めたものとする。
2 特別支援教育就学奨励費(通学費)を利用している者は、対象としない。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第8条 村長は、この要綱の目的を達成するため、事業を障害者等の福祉に熱意のあるものに委託することができるものとする。
(委託を受けた者の責務)
第9条 前条の規定により委託を受けたもの(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、特別支援学校等への通学支援については通学バスの整備がされるまでの間、利用者負担を求めない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この要綱の施行の日前になされたこの要綱の規定による行為に相当する行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。