○恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金交付要綱
令和6年9月30日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児教育及び児童福祉の向上を図るために行う公私連携幼保連携型認定こども園施設整備に必要な経費として、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年4月6日恩納村条例第13号。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者及び対象施設)
第2条 この要綱により補助を受けることができる者は、恩納村公私連携型保育所及び公私連携幼保連携型認定こども園を運営する公私連携法人の指定等に関する要綱(令和5年6月15日恩納村要綱第22号。)に基づき指定を受けた法人であり、その法人が整備する公私連携幼保連携型認定こども園を対象施設とする。
(補助金の対象経費及び算定方法)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に定める経費及び、国要綱の補助制度により補助金を受けた事業以外の経費に充てるものであり、補助金の算定方法は別表に定めるところとし、村長が認める経費について予算の範囲内で交付する。
(1) 申請額算出内訳書(様式第1号 別紙1)
(2) 事業計画書(様式第1号 別紙2)
(3) 収支予算書(見込書)
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の変更交付申請)
第7条 整備事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更する場合は、恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金変更交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 変更申請額算出内訳書(様式第5号 別紙1)
(2) 事業変更計画書(様式第5号 別紙2)
(3) その他村長が必要と認める書類
(中止又は廃止)
第8条 整備事業者は、事業内容に中止又は廃止(以下「中止等」という。)が生じたときは、速やかに恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金中止・廃止申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 整備事業者は、事業に係る工事を着工したときは、工事を着工した日から速やかに恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金工事着工報告書(様式第9号)により村長へ報告しなければならない。
2 整備事業者は、工事進捗状況について、恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金状況報告書(様式第10号)により当該年度の12月末日現在の状況を翌年1月10日までに村長に報告しなければならない。ただし、事業の遂行及び経費の支出状況について村長から要求があった場合は、速やかに提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 整備事業者は事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金実績報告書(様式第11号)により、村長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第11号 別紙1)
(2) 事業実績報告書(様式第11号 別紙2)
(3) 工事契約金額報告書(様式第11号 別紙3)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、恩納村公私連携幼保連携型認定こども園整備促進補助金概算交付請求書(様式第14号)により交付決定金額の範囲内において、概算払をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第13条 村長は、補助金の交付額確定を受けた整備事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、整備事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 村長は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について整備事業者に返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第15条 補助金の交付決定を受けた整備事業者は、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、他の経理と区分して経理の状況を明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事業の完了、あるいは中止又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(必要な指示等)
第16条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 算定方法等 |
実施設計費 | 国要綱に基づく本体工事費に係る交付基準額(開設準備費加算、土地借料加算を除く。)の5%(千円未満切り捨て)。ただし、5%を下回る場合は、実額とする。 |
本体工事費 (外構工事費、備品購入費含む) | 総事業費から国要綱の補助制度による補助金(村負担分、事業者負担分を含む)を差し引いた額。ただし、上限額は200,000千円とし、200,000千円を下回る場合は、実額とする。 |