○恩納村公私連携型保育所及び公私連携幼保連携型認定こども園を運営する公私連携法人の指定等に関する要綱

令和5年6月15日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び認定こども園法施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生省令第2号)に定めるもののほか、公私連携型保育所、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下「公私連携法人」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の公募)

第2条 村長は、公私連携法人を指定しようとするときは、公私連携法人の候補者(以下「候補者」という。)を公募するものとする。

2 村長は、前項の公募を行う場合において、公私連携型保育所、公私連携幼保連携型認定こども園の運営に必要があるときは、第1項の公募に際し、公私連携法人が行う教育・保育の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を明示した募集要項(以下「募集要項」という。)を作成して行うものとする。

(指定の申請、審査)

第3条 認定こども園法第34条第1項又は児童福祉法第56条の8第1項の規定による公私連携法人の指定を受けようとする法人は、恩納村公私連携型保育所及び公私連携幼保連携型認定こども園公私連携法人申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、村長に対し募集要項に定める期日までに申請をするものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、恩納村立保育所民営化検討委員会にて審査し、候補者を選定するものとする。

3 前項の規定による審査の方法は、別に定める。

4 村長は、前項の審査結果について、書面により第1項の申請をした法人に通知するものとする。

5 村長は、第1項の申請がなかったとき、又は第2項の審査において、候補者が選定されなかったときは、改めて募集要項を作成し、前条第1項の公募を行うものとする。

(公募によらない候補者の選定等)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定によらず、候補者を選定することができる。

(1) 認定こども園等の設置目的、特性、規模等から特定の法人に指定することが、適切な管理運営に資すると認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) 申請した団体の中に候補者として適当な法人がないと認められたとき。

(4) 公私連携法人が、指定の更新を受けようとするとき。

(5) その他、村長が特別に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、候補者が公私連携法人の指定又は指定の更新を受けようとするときは、様式第1号に必要書類を添付し、村長に対し申請をするものとする。

3 村長は、前項の申請があったときは、恩納村立保育所民営化検討委員会にて、当該公私連携法人を審査するものとする。

4 前項の規定による審査の方法は別に定める。

5 村長は、前項の審査結果について、書面により第2項の申請をした法人に通知するものとする。

(協定の締結及び更新)

第5条 村長は、公私連携法人の指定又は指定の更新をしようとするときは、あらかじめ、認定こども園法第34条第2項又は児童福祉法第56条の8第2項に基づく協定(以下「協定」という。)を候補者と締結しなければならない。

2 協定の有効期間は、30年以内の範囲において定めるものとする。ただし、協定の更新における有効期間は、10年の範囲内において定めるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、村長は、候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該候補者と協定を締結しないことができる。

(1) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。

(2) 経営状況の急激な悪化等により、事業実施が確実でないと認められるとき。

(3) 社会的信用を著しく損なう等により、公私連携法人として相応しくないと認められる事実が生じたとき。

4 村長は、前項の規定により協定を締結しない場合は、公私連携法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により、候補者へ通知するものとする。

(公私連携法人の指定及び更新)

第6条 村長は、協定の締結後、候補者を公私連携法人として指定するものとする。

2 村長は、前項の規定により公私連携法人の指定をするときは、恩納村公私連携法人指定決定通知書(様式第2号)により、当該指定をする法人に通知するものとする。

3 指定の有効期間は、前条により、村長と公私連携法人が締結する協定の期間の範囲内とする。

4 第1項の規定に関わらず、村長は、候補者が前条第3項第2号及び第3号のいずれかに該当する場合は、協定を解除し、公私連携法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により、当該候補者に対し通知するものとする。

(候補者を指定しない場合の取扱い)

第7条 村長は、第5条第3項又は第6条第4項の規定により候補者を公私連携法人として指定しない場合は、第3条第2項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た法人を新たに候補者とし、その旨を書面により当該法人に通知するものとする。この場合において、当該候補者に次ぐ評価を得た法人がいないときは、村長は、改めて募集要項を作成し、第2条第1項の公募を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公私連携法人の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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恩納村公私連携型保育所及び公私連携幼保連携型認定こども園を運営する公私連携法人の指定等に…

令和5年6月15日 要綱第22号

(令和5年6月15日施行)