○恩納村健康づくり推進員設置要綱
平成16年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 村は、地域に密着した健康づくり事業を効果的に推進するために健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 推進員は村内に居住し、保健活動事業に理解があり住民の健康管理に熱意のある者で、各区区長の推薦等により村長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 推進員の定数は20人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の推進員がかけた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 推進員の職務はおおむね次のとおりとする。
(1) 健康の保持増進に必要な知識の普及に関すること。
(2) 各種保健事業の受診勧奨及び介助に関すること。
(3) その他、健康づくり運動の推進に関すること。
(知識の習得)
第5条 村は、推進員に対し活動に必要な基礎知識を習得させるよう努めなければならない。
2 推進員は、推進員活動に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(遵守事項)
第6条 推進員活動を行うにあたっては、推進員であることを証明する証票(様式第1号)を携行し、必要があるときは提示しなければならない。
2 推進員は、推進員活動を通じて知り得た秘密を絶対外部に漏らしてはならない。
(記録及び報告)
第7条 推進員は、推進員活動を行ったときは記録し、活動状況を健康づくり推進員活動報告書(様式第2号)に基づき村長へ報告しなければならない。
(庶務)
第8条 この要綱に基づく庶務は、健康保険課内において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 推進員の保健事業等にかかる報酬は、1時間あたり996円を給する。
2 会議等における費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の第3条を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員の活動に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。