○商工観光振興事業補助金交付規程

令和6年6月17日

規程第10号

(趣旨)

第1条 村長は、商工観光事業の振興を図るため、当該事業を行う商工観光団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる商工観光団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人恩納村観光協会

(2) 恩納村商工会

(3) うんなまつり実行委員会

(4) 恩納村産業まつり実行委員会

(5) その他商工観光振興のため、特に村長が必要と認める団体

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする商工観光団体は、商工観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月30日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書の提出時期を変更することができる。

(事業の中止又は廃止)

第5条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(期間延長承認申請)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、商工観光振興事業補助事業完了予定期間延長承認申請書(様式第2号)を当該補助事業完了予定日の20日前までに村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、原則、各半期分の補助事業の遂行状況について、10月末日までに商工観光振興事業遂行状況報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、以下の補助事業者については、対象外とする。

(1) 恩納村商工会

(2) うんなまつり実行委員会

(3) 恩納村産業まつり実行委員会

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の実績について、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業の年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに商工観光振興事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、商工観光振興事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


補助対象経費

1

団体の事務及び事業管理に要する経費

2

観光客受入態勢の整備に要する経費

3

観光の誘致宣伝及び啓蒙指導に要する経費

4

商工観光開発に関する調査研究に要する経費

5

観光地の修景美化に要する経費

6

備品費に係る補助金の額が15万円未満の経費

7

その他商工観光振興のため特に村長が必要と認める事業に要する経費

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商工観光振興事業補助金交付規程

令和6年6月17日 規程第10号

(令和6年6月17日施行)