○前兼久観光関連施設の遊具等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、前兼久観光関連施設の遊具等の設置及び管理に関する条例(令和6年恩納村条例第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 遊具等の使用時間は、4月から8月までは、午前8時30分から午後6時までとし、9月から3月までは、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは変更することができる。

(使用条件)

第3条 遊具等の使用条件は、前兼久観光関連施設広場に設置された使用心得及び遊具等の安全な使用について等を遵守するものとする。

(管理)

第4条 村長は、前兼久観光関連施設広場内の遊具等を常に安全な状態で使用に供するため、これら遊具等の設備を業とする者にその保守点検等を委託することができ、維持管理に努めるものとする。

2 村長は、前項の保守点検報告を受けた場合において、遊具等の管理上必要な事項が認められたときは、速やかにその措置を講じなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

前兼久観光関連施設の遊具等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月17日 規則第10号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年6月17日 規則第10号